よくあるご質問 進学届の提出

予約採用申込時に生計維持者2名(父母)で申込みをし、給付奨学金は第3区分で採用候補者となりました。その後、進学前に父が亡くなりましたが、生計維持者1名(母)で再判定をすることは可能ですか。(2026年4月更新)

可能です。
予約採用申込後、生計維持者が死亡した等により生計維持者に変更が生じた場合、在学採用で改めて申し込みをし、申込時点の情報で再審査を受けることが可能です。
なお、給付奨学金と併せて貸与奨学金の採用候補者となっている場合は、以下のいずれかでご対応をお願いします。

  • 在学採用を申し込む際は、再度スカラネット入力、マイナンバー入力、「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出が必要です。
  • 死亡ではなく、父母が離婚した場合においては、まず生計維持者が誰になるのかを必ず以下のページでご確認ください。
    父母がいる場合、離婚していても「生計維持者」は原則として父母(2名)となります。
    ただし、条件を満たす場合のみ、日常的に学費・生活費を負担している主たる方1名を生計維持者とすることができる場合があります。
    条件を満たす場合は、死亡の場合と同様、生計維持者を1名として在学採用で申込みをすることが可能です。
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