診断書に傷病により就労が困難であることの記載を必要としていますが、必ずしも「就労困難」という文言である必要はありません。例えば、「意識不明により今後回復の見込みはない」等の記載についても就労困難と同様に認められます。また、「休職を要する」との記載についても、当該事由により休職していることが記載された休職証明書の記載内容を含め総合的に勘案し、「就労困難」と読み取れる場合には、証明書類として認められます。
(事由B)診断書に「就労困難」との記載がありませんが、証明書類として認められますか。
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