給与明細書等では扶養人数や控除等の情報を確認することができないため、生計維持者と申込者本人の住民税情報をマイナンバーによって取得し、その情報を支援区分の確定に利用します。また、家計急変採用による支援を開始してから一定の期間が経過した後は、予約採用や定期採用(春・秋)と同様、家計急変者も含めマイナンバーによって取得した住民税情報に基づいて適格認定(家計)を行います。
給与明細書等を提出するのに、なぜ、マイナンバーの提出も必要になるのですか。
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