別戸籍であっても、父母がいる場合は、原則、父母(2名)が「生計維持者」となります。
ただし、父母と同一生計とは認められない場合(例:実態として父母から学費や生活費の援助を一切受けず、学生本人の配偶者が学費や生活費を負担している場合であって、学生本人が自身の配偶者の住民税の扶養控除対象となっているような場合)にあっては、父母ではなく、学生本人の配偶者(1名)が「生計維持者」となります。
学生本人が結婚しており、父母とは戸籍も住居も分かれています。「生計維持者」は誰ですか。
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今後のFAQページの参考とさせていただきます。