よくあるご質問 生計維持者

父母が離婚し、奨学金申込時点で未成年の申込者本人は親権者である母と二人暮らしです。父から養育費が支払われていますが、父は「生計維持者」に含まれますか。

父母がいる場合、原則として父母(2名)が「生計維持者」となります。ただし、父が養育費を支払っていても、父が申込者本人と別居しており、同一生計と認められない場合は、「生計維持者」に含まれません。この場合は、母(1名)が「生計維持者」となります。

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