父母がいる場合、「生計維持者」は原則として父母(2名)となります。
ただし、養育費を支払っていても、父が学生本人と別居しており、同一生計でない場合は、「生計維持者」に含まれません。
この場合は、母(1名)が「生計維持者」となります。
父母が離婚し、学生本人は母と二人暮らしです。父から養育費が支払われていますが、父は「生計維持者」に含まれますか。(2022年6月更新)
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