よくあるご質問 生計維持者

父母は離婚し、申込者本人は父とその再婚相手とともに生活しています。この場合の「生計維持者」 は誰ですか。

原則として、同一生計である父とその配偶者(義母)の2名が「生計維持者」となります。養子縁組を行っていない場合も、同じく、2名が「生計維持者」になります。

  • ※申込者本人と同一生計である父又は母に配偶者がいる場合は、当該父又は母とその配偶者(ただし、申込者本人と同一生計とは認められない場合を除く。)の2名が「生計維持者」となります。
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