原則として、同一生計である父とその配偶者(義母)の2名が「生計維持者」となります。養子縁組を行っていない場合も、同じく、2名が「生計維持者」になります。
- ※申込者本人と同一生計である父又は母に配偶者がいる場合は、当該父又は母とその配偶者(ただし、申込者本人と同一生計とは認められない場合を除く。)の2名が「生計維持者」となります。
原則として、同一生計である父とその配偶者(義母)の2名が「生計維持者」となります。養子縁組を行っていない場合も、同じく、2名が「生計維持者」になります。
ご回答いただきありがとうございました。
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