母と内縁関係(事実婚)にある夫と学生本人が同一生計(当該者が学生本人の学費や生活費を負担している場合や、納税時に学生本人を被扶養者にしている場合)のときは、母と内縁の夫2名が「生計維持者」となります。
父母は離婚し、学生本人は母とその内縁の夫と3人で生活しています。「生計維持者」は誰ですか。(2024年2月更新)
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母と内縁関係(事実婚)にある夫と学生本人が同一生計(当該者が学生本人の学費や生活費を負担している場合や、納税時に学生本人を被扶養者にしている場合)のときは、母と内縁の夫2名が「生計維持者」となります。
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