よくあるご質問 生計維持者

父母は離婚し、現在は父母ともに連絡が取れない状態です。他に援助してくれる親族もなく、ひとりで生活していますが、「生計維持者」は申込者である学生本人でよいですか。
(2021年10月更新)

奨学金申込者である学生本人との同居・別居の別は問わず、父母がいる場合は、原則父母(2名)が生計維持者となります。
ただし、父母と絶縁状態の場合で日常的に学費や生活費を学生本人が負担している場合は、学生本人を生計維持者(独立生計者)とすることができます。
この場合、事実関係が確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。

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