満18歳となる日の前日において里親に養育されていた場合は「社会的養護を必要とする人」に該当します。
その場合、生計維持者は学生本人のみとなります(独立生計者)。
学生本人は、大学入学前までは里親と生活していました。このたび結婚し、学生本人が自身の配偶者の住民税の扶養控除対象となりました。「生計維持者」は誰ですか。(2024年5月更新)
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