修業年限内に課程を修了できない場合は、内定取消となります。
ただし、災害、傷病、感染症の影響その他のやむを得ない事由により修業年限内で課程を修了できなくなったことを大学が認めた場合は、内定取消の対象とはなりません。
内定取消となった場合も、内定者としてではありませんが、貸与期間中に特に優れた業績を挙げたと認められる場合には、貸与終了年度における返還免除の候補者として申請することは可能です。
ご回答いただきありがとうございました。
今後のFAQページの参考とさせていただきます。