学校教育に関する実習である必要があることが望ましいですが、専門分野や教職に深く関連する、社会福祉施設や社会教育施設等の関係機関での実習を要件としているところであり、この社会福祉施設や社会教育施設等は、例えば適応指導教室や図書館、博物館などが想定されるところです(いずれにしても、教職課程認定を受けている授業科目であることが前提となります)。また、当該授業科目が「実習を通じて学校現場での課題を把握し、その解決に資するような学習に取り組んでいる」ものであれば本制度の対象となりますので、あわせて御参考ください。
「学校等での実習」とは学部の教育実習と同程度の内容である必要はありますか。
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