よくあるご質問 適格認定(家計)

我が家は生活保護を受給しているにもかかわらず(第1区分で)判定されなかった。

生活保護を受給していることは、直接支援対象の条件になっているわけではありません(※)。なお、生活保護法による各種扶助のうち「生活扶助」を基準年の1月1日時点で受給している場合には、受給している方の支給額算定基準額を0円として計算します。
※ 生活保護費のうち「生活扶助」以外の扶助を受けている場合も市町村民税所得割額が減額されることがありますが、給付奨学金の判定には市町村民税所得割額を直接使用しません。

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