学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人又は生計維持者が負担している場合は、自宅外月額の支給を受けることはできます。
ただし、乗船実習期間終了後も通学の必要がある場合に限ります。
なお、実習期間終了と同時に卒業等となる場合は、実習開始と同時に自宅通学の扱いとなりますので、実習開始年月日を記載した自宅通学への通学形態変更を届け出てください。
乗船実習前は、アパートで一人暮らしをしていました。乗船実習期間中もアパートの解約は行わないため、家賃を支払っています。この場合、自宅外月額の支給は認められますか。なお、乗船実習にあたっては、食費とリネン代のみ実費を支払い、家賃に相当するお金は支払っていません。
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ご回答いただきありがとうございました。
今後のFAQページの参考とさせていただきます。