給付奨学金(新制度)においては、「自宅外通学」を証明する書類(以下「自宅外証明書類」という。)の審査を受け、審査完了後から自宅外通学と認められた月まで遡って自宅外月額の支給を受けることができます。
なお、申込時に自宅外通学を選択している場合も、機構での書類審査完了までは自宅月額を支給します。
【定義】
- 自宅通学とは、学生等本人が生計維持者(原則父母)と同居している(またはこれに準ずる)と認められる場合をいいます。
- 自宅外通学とは、学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人又は生計維持者が負担していることをいい、かつ、以下の自宅外通学の要件のいずれかに該当している必要があります。
生計維持者と別居していても、家賃の支払いがない場合は自宅通学となります。
生計維持者と別居し、家賃の支払いがある場合でも、以下の自宅外通学の要件を満たしていない場合は自宅通学となります。
なお、自宅外通学の各要件を満たさないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って自宅月額へ変更します。
【留意事項】
奨学金の申込時及び通学形態変更(自宅⇒自宅外)のタイミングに合わせて、自宅外月額を希望する場合には、学生等本人が賃貸借契約書(写し)等の自宅外証明書類を提出するとともに、妥当性があることを届け出て、書類審査が完了する必要があります。
入居日(又は採用決定月)から3か月以内に自宅外通学事務処理センターで書類を受け付けた場合は、入居日(新規採用者の場合は給付奨学金の支給始期)が自宅外月額への変更始期となります。自宅外通学要件に該当する場合は速やかに学校窓口へお申し出ください。
(1)自宅外通学であることの事実
学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人又は生計維持者が負担していることを証明する書類を学校へ提出し、本機構の審査を受けることが必要
(2)自宅外通学であることの妥当性
次の自宅外通学の要件(1.~5.)のいずれかに該当し、その旨を申告することが必要
- 1.実家(生計維持者いずれもの居住地)から大学等までの通学距離が片道60㎞以上(目安)
- 2.実家から大学等までの通学時間が片道120分以上(目安)
- 3.実家から大学等までの通学費が月1万円以上(目安)
- 4.実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であり、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1時間当たり1本以下(目安)
- 5.その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難
- ※5.を選択した場合は、学業継続に支障が生じることの理由を申告
- ※自宅外通学の要件を満たさないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って自宅月額へ変更します。
- ※社会的養護を必要とする人や独立生計維持者が、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人が支払いながら通学する場合は、学校までの通学距離・時間等に関わらず「自宅外通学」を申請することができます。ただし、自宅外証明書類を不備なく提出することが必要です。
自宅外通学への変更手続き
自宅外月額の支給を希望する場合は、以下の手順にてご対応ください。
なお、提出された書類は返却しませんので、自宅外証明書類は写しを学校へ提出してください。
- 1.以下の「自宅外通学要件確認チャート」を参照のうえ、自宅外通学の要件等を満たすことを確認してください。また、該当する対象区分(A~Gのいずれか)の書類をご用意ください。
- 2.学校の奨学金担当窓口に申し出て、届出様式(給付様式35「通学形態変更届(自宅外通学)」)を受け取ってください。
- 3.以下の届出様式の〔記入例〕および〔証明書類との照合例〕を確認のうえ、自宅外証明書類を調えてください。
- 4.届出様式に自宅外証明書類を添えて、学校が指定する期日までに学校に提出してください。
在籍報告では自宅通学から自宅外通学への通学形態を変更することはできません(自宅外通学から自宅通学への変更はできます)。
自宅外通学に係る書類の調え方の例
自宅外証明書類の調え方の例をまとめておりますので、ご確認ください。
自宅外通学に係る主な不備
よくある不備をまとめております。不備があると返送され、自宅外月額変更の月が遅くなる場合がありますので、書類の提出前にご確認ください。
<主な不備の例(一部抜粋)>
不備内容 | 対応方法 |
---|---|
重要事項説明書のみを提出した | 必ず賃貸借契約書(写し)をご提出ください。 |
給付様式35の記載内容(自宅外への入居日・契約期間・家賃発生年月日)に整合性がとれない。 | 自宅外証明書類の記載と給付様式35の記載を一致させて提出してください。 |
入寮証明書に入寮日や寮住所や寮費等の記載がない。 | 入寮日や住所等が記載された書類(入寮の規則やパンフレットの写し等)を、入寮証明書と併せて提出してください。 |
貸与奨学金における取扱い
給付奨学金(新制度)と第一種奨学金を併せて利用する場合、通学形態は同一となるため、給付奨学金の自宅外通学の要件に該当しないときは、第一種奨学金も自宅通学の扱いとなります。
また、第一種奨学金のみを利用する場合においても、上記同様に自宅外通学の要件に該当しない場合は、自宅通学の扱いとなります。
但し、2019年度以前に第一種奨学金の貸与を受けており、2020年度以降も引き続き第一種奨学金のみ貸与を受ける場合(授業料等減免も受けない場合)には経過措置により従前の整理となるため、前記に示した自宅外通学の要件確認は行いません。
なお、給付奨学金(新制度)(又は授業料等減免)と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額は制限されます。
自宅外通学に関するQ&A
- ※自宅外通学に係る証明書類のサンプル(支払実績証明書・賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書・入寮(入所)証明書)は、学校に確認してください。