自宅外通学の取扱いについて

給付奨学金は申込時に選択した通学形態にかかわらず、「自宅通学」の扱いで採用されます。自宅外月額を希望する場合、給付様式35「自宅外通学申請届(通学形態変更届)」及び賃貸借契約書等の自宅外通学を証明する書類(以下、一式を「自宅外証明書類」という)を提出し、審査を受ける必要があります。書類審査完了後、自宅外通学と認められた月まで遡って自宅外月額の支給を受けることができます。

【目次】

自宅外通学の定義と要件

<定義>

「自宅外通学」とは、学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人または生計維持者が学生等本人の居住に係る家賃を支払って生活していることをいい、かつ、以下の「自宅外通学」の要件のいずれかに該当する場合をいいます。
上記の定義に当てはまらない「一人暮らし」を自宅外通学として扱うものではありません。

<自宅外通学の要件>

  • 社会的養護を必要とする人や独立生計維持者が、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人が支払いながら通学する場合は、学校までの通学距離・時間等に関わらず給付様式35「自宅外通学申請届(通学形態変更届)」中「自宅外通学の要件」5.に独立生計の旨を記入し、「自宅外通学」を申請することができます。

自宅外通学を申請できる者

下記3項目を満たしている者が該当します。

  • 給付奨学金の奨学生番号(または採用候補者決定通知登録番号)を有する者
  • 上記「自宅外通学の定義と要件」を満たす者
  • 給付奨学金(および併給調整された第一種奨学金)について自宅外月額で支給(貸与)を希望する者
  • 授業料減免のみ対象となる、私立の理工農系に該当する第4区分の奨学生や支援区分「多子世帯」に該当する学生については、給付奨学金の支給月額に影響するものではないため、併給する第一種奨学金の自宅外月額を希望しない限り、申請を直ちに行う必要はありません。毎年10月の支援区分の見直しに伴い、給付奨学金の支給対象となったことを確認できた9月、10月に申請を検討してください。

自宅外通学の申請手続きの流れ

自宅外月額の支給を希望する際は、以下の手順でご対応ください。
なお、提出された書類は返却しませんので、自宅外証明書類は写しを学校へ提出してください。

対象区分・必要証明書類確認チャート

支払実績証明書・賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書・入寮(入所)証明書は、まず証明書類の様式を学校に確認してから準備をしてください。

提出期限と自宅外月額への変更始期(起点)

自宅外月額への変更にあたっては、下記の通り3か月を基準とした提出期限があります。「自宅外通学の申請手続きの流れ」と併せてご確認ください。

  • 給付奨学金の支給始期年月より前から承認されることはありません。

給付奨学金と併せて利用する第一種奨学金の併給調整の取扱い

給付奨学金と第一種奨学金を併せて利用する場合、併給調整により通学形態は給付奨学金に準じたものとなるため、第一種奨学金の併給調整後の月額を自宅外月額で希望する場合は、給付奨学金に対する自宅外通学の申請を行う必要があります。なお、給付奨学金の「自宅外通学の要件」に該当しないときは、第一種奨学金も「自宅通学」の扱いとなります。

自宅外通学の書類のよくある不備と通学形態に関するQ&A

自宅外通学の書類のよくある不備

<主な不備の例>

よくある不備をまとめております。不備があると返送されるので、自宅外月額変更の月が遅くなってしまいます。書類の提出前に「不備」ではないか、ご確認ください。

不備内容 対応方法
重要事項説明書のみを提出した 必ず賃貸借契約書(写し)をご提出ください。
給付様式35の記載内容(自宅外への入居日・契約期間・家賃発生年月日)に整合性がとれない。 自宅外証明書類の記載と給付様式35の記載を一致させて提出してください。
入寮証明書に入寮日や寮住所や寮費等の記載がない。 入寮日や住所等が記載された書類(入寮の規則やパンフレットの写し等)を、入寮証明書と併せて提出してください。

通学形態に関するQ&A

以下のリンク先よりご確認ください。