2020年4月から開始した給付奨学金(新制度)においては、自宅外通学における証明書の審査を受け、不備なく審査完了後から自宅外通学と認められた月まで遡って自宅外月額の支給を受けることができます。
ただし、自宅外通学における証明書が速やかに提出されない場合など、届出が入居日から3か月以上経過している場合は、自宅外通学開始月ではなく届出の属する月から自宅外月額への変更となります。
【定義】
・自宅通学とは、学生等本人が生計維持者(原則父母)と同居している(またはこれに準ずる)と認められる場合をいいます。
・自宅外通学とは、学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人又は生計維持者が負担していることをいい、かつ、以下の自宅外通学の要件のいずれかに該当している必要があります。
⇒生計維持者と別居していても、家賃の支払いがない場合は自宅通学となります。
⇒生計維持者と別居し、家賃の支払いがある場合でも、以下の自宅外通学の要件を満たしていない場合は自宅通学となります。
なお、自宅外通学の各要件を満たさないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って自宅月額へ変更します。
【留意事項】
奨学金の申込時及び通学形態変更(自宅⇒自宅外)のタイミングに合わせて、自宅外月額を希望する場合には、学生等本人が賃貸借契約書等(写し)の自宅外通学であることの事実を証明する書類を提出するとともに、妥当性があることを届け出て、不備なく審査完了する必要があります。
(1)自宅外通学であることの事実
学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人又は生計維持者が負担していることを証明する書類を学校へ提出し、本機構の審査を受けることが必要
(2)自宅外通学であることの妥当性
次の自宅外通学の要件(1.~5.)のいずれかに該当し、その旨を申告することが必要
- 1.実家(生計維持者いずれもの居住地)から大学等までの通学距離が片道60㎞以上(目安)
- 2.実家から大学等までの通学時間が片道120分以上(目安)
- 3.実家から大学等までの通学費が月1万円以上(目安)
- 4.実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であり、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1時間当たり1本以下(目安)
- 5.その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難
- ※5.を選択した場合は、学業継続に支障が生じることの理由を申告
- ※自宅外通学の要件を満たさないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って自宅月額へ変更します。
- ※社会的養護を必要とする人が児童養護施設等や里親等のもとを離れ、学生等本人の居住にかかる家賃を支払いながら通学する場合や、独立生計維持者が自身の家賃を支払いながら通学する場合は、学校までの通学距離・時間等に関わらず自宅外通学を申請することができます。ただし、自宅外通学を証明する書類(以下「自宅外証明書類」という。)を不備なく提出することが必要です。
自宅外通学への変更手続き
採用時及び通学形態変更時ともに、給付奨学生が自宅外月額の支給を希望する場合は、自宅外証明書類を不備なく提出することが必要です。
自宅外月額の支給を希望する場合は、届出様式に自宅外証明書類を添えて、学校へ提出が必要です。届出様式は学校で配付となりますので、奨学金担当窓口に申し出てください。 自宅外月額への届出は、学校を通して、自宅外証明書類等の提出となります。
自宅外通学における審査は順次行い、審査完了後、直近の振込日に反映するよう月額変更を行うため、進学届提出後または採用後は提出書類を速やかに整いご提出ください。
令和3年度より採用当初は自宅月額を送金し、機構での書類審査が完了次第、自宅外月額変更を行い、自宅外通学となった月まで遡った分の差額と当月分を振り込みます。
ただし、自宅外証明書類が速やかに提出されない場合など、届出が入居日から3か月以上経過している場合は、自宅外通学開始月ではなく届出の属する月から自宅外月額への変更となります。
在籍報告では自宅通学から自宅外通学への通学形態を変更することはできません(自宅外通学から自宅通学への変更はできます)。
貸与奨学金における取扱い
給付奨学金(新制度)と第一種奨学金を併せて利用する場合、通学形態は同一となるため、給付奨学金の自宅外通学の要件に該当しないときは、第一種奨学金も自宅通学の扱いとなります。
また、第一種奨学金のみを利用する場合においても、上記同様に自宅外通学の要件に該当しない場合は、自宅通学の扱いとなります。
但し、2019年度以前に第一種奨学金の貸与を受けており、2020年度以降も引き続き第一種奨学金のみ貸与を受ける場合(授業料等減免も受けない場合)には経過措置により従前の整理となるため、前記に示した自宅外通学の要件確認は行いません。
なお、給付奨学金(新制度)(又は授業料等減免)と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額は制限されます。
自宅外通学に関するQ&A
- ※支払実績証明書および賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書のサンプルは、学校に確認してください。