自宅外通学の取扱いについて

給付奨学金(新制度)においては、「自宅外通学」を証明する書類(以下「自宅外証明書類」という。)の審査を受け、審査完了後から自宅外通学と認められた月まで遡って自宅外月額の支給を受けることができます。
ただし、学校が指定する期日までに提出されない場合や、入居日から3か月経過して本機構に届け出る場合は、本機構へ届け出た月から自宅外月額への変更となります。
なお、申込時に自宅外通学を選択している場合も、機構での書類審査完了までは自宅月額を支給します。

【定義】

  • 自宅通学とは、学生等本人が生計維持者(原則父母)と同居している(またはこれに準ずる)と認められる場合をいいます。
  • 自宅外通学とは、学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人又は生計維持者が負担していることをいい、かつ、以下の自宅外通学の要件のいずれかに該当している必要があります。
    ⇒生計維持者と別居していても、家賃の支払いがない場合は自宅通学となります。
    ⇒生計維持者と別居し、家賃の支払いがある場合でも、以下の自宅外通学の要件を満たしていない場合は自宅通学となります。
    なお、自宅外通学の各要件を満たさないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って自宅月額へ変更します。

【留意事項】

奨学金の申込時及び通学形態変更(自宅⇒自宅外)のタイミングに合わせて、自宅外月額を希望する場合には、学生等本人が賃貸借契約書(写し)等の自宅外証明書類を提出するとともに、妥当性があることを届け出て、不備なく審査完了する必要があります。

(1)自宅外通学であることの事実

学生等本人が生計維持者と別居し(生計維持者の単身赴任等は含まない。)、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人又は生計維持者が負担していることを証明する書類を学校へ提出し、本機構の審査を受けることが必要

(2)自宅外通学であることの妥当性

次の自宅外通学の要件(1.~5.)のいずれかに該当し、その旨を申告することが必要

  • 5.を選択した場合は、学業継続に支障が生じることの理由を申告
  • 自宅外通学の要件を満たさないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って自宅月額へ変更します。
  • 社会的養護を必要とする人や独立生計維持者が、学生等本人の居住にかかる家賃を学生等本人が支払いながら通学する場合は、学校までの通学距離・時間等に関わらず「自宅外通学」を申請することができます。ただし、自宅外証明書類を不備なく提出することが必要です。

自宅外通学への変更手続き

自宅外月額の支給を希望する場合は、届出様式に自宅外証明書類を添えて、学校が指定する期日までに学校に提出してください。なお、提出された書類は返却しませんので、自宅外証明書類は写しを学校へ提出してください。
届出様式(給付様式35「通学形態変更届(自宅外通学)」)は学校からの配付となりますので、奨学金担当窓口に申し出てください。

自宅外証明書類の調え方は、以下の自宅外通学要件確認チャート・届出様式の〔記入例〕および〔証明書類との照合例〕を確認してください。

在籍報告では自宅通学から自宅外通学への通学形態を変更することはできません(自宅外通学から自宅通学への変更はできます)。

貸与奨学金における取扱い

給付奨学金(新制度)と第一種奨学金を併せて利用する場合、通学形態は同一となるため、給付奨学金の自宅外通学の要件に該当しないときは、第一種奨学金も自宅通学の扱いとなります。
また、第一種奨学金のみを利用する場合においても、上記同様に自宅外通学の要件に該当しない場合は、自宅通学の扱いとなります。
但し、2019年度以前に第一種奨学金の貸与を受けており、2020年度以降も引き続き第一種奨学金のみ貸与を受ける場合(授業料等減免も受けない場合)には経過措置により従前の整理となるため、前記に示した自宅外通学の要件確認は行いません。
なお、給付奨学金(新制度)(又は授業料等減免)と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額は制限されます。

自宅外通学に関するQ&A

  • 自宅外通学に係る証明書類のサンプル(支払実績証明書・賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書・入寮(入所)証明書)は、学校に確認してください。
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