学生等本人の居住にかかる費用(家賃)が記載された規則等と入所証明書の写しを提出することにより、自宅外月額の支給が認められます。ただし、利用料の内訳に居住にかかる費用(家賃)が含まれていることが明記されている必要があります。
学生等本人は社会的養護が必要な者として自立援助ホームに入所しており、居住にかかる費用(家賃)を含む利用料を支払っています。この場合は、自宅外月額の支給は認められますか。
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