当該学生の生計維持者が、生活の本拠として日常的に使用している国内の住宅であれば申請できます。商売を営んでいる住宅で、生活の実態がない場合は申請できません。
学生が生活の本拠として居住している住宅ではなく、当該学生の生計維持者が居住もしくは商売を営んでいる住宅が罹災し、床上浸水若しくは半壊以上の被害を受けた場合は申請できますか。
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当該学生の生計維持者が、生活の本拠として日常的に使用している国内の住宅であれば申請できます。商売を営んでいる住宅で、生活の実態がない場合は申請できません。
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