2020年3月に奨学金の貸与が終了した方は、10月27日(火曜日)から返還が始まります。
2020年4月以降も、引き続き学校に在学・進学されている期間は、願出により返還が猶予されます。
※在学猶予が承認されるまで、本人・連帯保証人・保証人への請求は停止できません。
2020年4月以降の在学猶予の適用期間は最長10年となります。
在学猶予
大学(大学院含む)・短期大学・高等専門学校・専修学校・専修学校(高等課程・専門課程)に在学している期間は、「在学猶予願」を提出することで最短の卒業予定期まで返還期限が猶予されます。
在学猶予の願出方法
スカラネット・パーソナルから「在学猶予願」を提出してください(インターネットを利用した提出)
パソコンやスマートフォンからも手続きできます。
※在籍している学校の「学校番号」の入力が必要になります。学校の担当窓口にお問合せください。
在学猶予の届出が必要な場合(進学・辞退・留年等)
- 進学したらすぐに、在学猶予願(在学届)を提出してください。
- 奨学金を辞退(廃止)した場合は、在学猶予願(在学届)を提出することにより、卒業予定期まで返還期限が猶予されます。
- 留年・休学した場合は、1年ごとに在学猶予願(在学届)提出が必要です。
通信教育学部または放送大学の全科履修生として在学している場合
1年ごとに在学猶予願(在学届)を提出してください。
スカラネット・パーソナルが利用できない場合
スカラネット・パーソナルが利用できない場合は、「在学届」を学校の担当窓口に提出してください。