札幌高等裁判所判決を踏まえた今後の保証人への対応について

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去る5月19日の札幌高等裁判所判決を踏まえて対応を検討した結果、今回の判決は、保証人の可分債務は当該保証人からの特段の権利主張を要することなく当然に分割債務になるとするなど、これまでの本機構の考え方とは異なるものでしたが、今般の高裁における判断を真摯に受け止め、上告を行わないこととしました。
今後、請求が認められた原告の方に対して所要の支払手続を進めるとともに、本機構に記録が存在する過去5年以内の返還完了事案を含め、保証人の方から自己の負担部分を超える弁済を受けた返還金についても、個々の保証人にご連絡した上で速やかに超過額の返金手続を進めてまいります。対象となる方々には、今月中旬から7月上旬頃にかけて、順次ご連絡を差し上げる予定です。
なお、これまで保証人の方への請求に当たっては返還未済額の全額を請求してきたところですが、今後は判決内容に照らし、返還未済額の2分の1の額を請求させていただくこととします。
本機構としては、今回の判決を踏まえて一層適切な対応に努めてまいります。