マイナンバーの提出について
2025年度奨学金申込みより、マイナンバーの提出は、スカラネット(インターネット)から提出することとなりましたが、スカラネットで奨学金申込情報を入力した後に、マイナンバー提出用サイトへ移動して、申込者本人と生計維持者2人のマイナンバー(12桁の数字)を入力していただきます。
しかし、一次採用では、マイナンバー提出用サイトへアクセスせず、マイナンバーの入力を忘れる学生等がいました。
スカラネットで入力を行う際には、申込者本人と生計維持者(2人いる場合は2人とも)のマイナンバーが確認できるものを用意しておくようにお願いいたします。
また、マイナンバー提出可否を選択する質問において、マイナンバーを提出できる状況でも「マイナンバーを「提出できません」を選択している方がいました。
「マイナンバーカード」を持っていなくても、日本にお住まいの方であれば、原則としてマイナンバーは交付されています。
「マイナンバー記載の住民票の写し」や「通知カード」があれば、マイナンバーを確認することが可能です。
「提出できません」を選択すると、マイナンバーに代わる提出書類として市区町村役場で「課税証明書」等の証明書類を取り寄せ、学校の窓口へ提出する必要があります。
やむを得ない事情がある方を除き、原則として「提出できます」を選択するようご説明ください。
【次のような場合はマイナンバーを提出することができます】
- マイナンバーカード未作成の場合でも、マイナンバー記載の住民票の写しや通知カード(現在の個人番号通知書)で確認することができます。
- マイナンバーカードの有効期限切れや更新中の場合であっても、マイナンバー自体が変更されていなければ提出することができます。
「一人親世帯(一人親家庭)」を選択する場合について
在学採用申込者の生計維持者は、原則父母(父母2人いる場合は2人とも)としているところですが、スカラネットの申込みで「一人親世帯(一人親家庭)」を選択しており、その理由として、「その他」を選択し、一人親世帯に該当しない内容を記入している誤った申込みが多くあります。
例えば、次のような理由の場合は「一人親世帯(一人親家庭)」に該当いたしません。
【一人親世帯(一人親家庭)に該当しない例】
- 母が専業主婦であるため・母は父の扶養に入っているため・父は無職のため・父が失業中のため・母は介護中のため等
以上のような理由で「一人親世帯(一人親家庭)」として二次採用へ申込みしてしまった場合は、学校の奨学金担当の窓口へ申し出てください。
給付奨学金における扶養親族の入力について
給付奨学金の多子世帯の支援を受けるためには、スカラネットで入力した生計維持者の扶養親族の数と、生計維持者の税情報における扶養親族の数を比べて、いずれか小さい方の数が3人以上かつ申込者本人が生計維持者に扶養されていることが条件です。
つきましては、スカラネットで、生計維持者の扶養親族の入力を誤らないように注意してください。
また、「1人目の情報」欄は「申込者本人」に印がついていますが、この印を外して他の選択肢を選択した場合、申込者本人が生計維持者に扶養されている条件が適用されなくなってしまいます。
スカラネットの申込内容をよく確認してから送信するようにお願いいたします。
【スカラネット入力下書き用紙14ページについて】
- 「3.2023年12月31時点の生計維持者(1)と生計維持者(2)の扶養親族を全員入力してください。」の設問は表示されますが、採用時の選考に影響しません。
- 「4.2024年12月31時点の生計維持者(1)と生計維持者(2)の扶養親族を全員入力してください。」の設問で入力された情報が採用時の選考に使われます。
給付奨学金の資産額の入力について
給付奨学金の希望者は全員、申込者本人と生計維持者それぞれの資産の額を入力します。
この入力欄の単位は「万円」ですが、一次採用では単位を誤って入力する事例がありました。
例えば、資産額が正しくは50万円のところ、500,000円のつもりで、誤って500,000万円(50億円)と入力してしまいますと、給付奨学金の資産基準が超過しているとみなされて支援を受けることができなくなってしまいます。
資産額の入力においては、単位に注意するようお願いいたします。