「大学院」
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【意見招請番号6】海外留学支援制度(学部学位取得型及び大学院学位取得型)受付センター運営業務
【意見招請番号6】海外留学支援制度(学部学位取得型及び大学院学位取得型)受付センター運営業務 意見招請を実施する案件 【意見招請番号:6】 案件名海外留学支援制度(学部学位取得型及び大学院学位取得型)受付センター運営業務直
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【意見招請番号:5】国費外国人留学生の申請内容確認等に係る事務処理業務
の種類備考正本氏名写真訳文その他 ①申請書(写真貼付)※所定様式必須原本○○・18.「学歴」:大学の学部に在籍しているか(高校、大学院は不可) ・申請者署名は直筆か (タイプ字、押印は不可) ②配置希望大学申請書※所定様式必須原本○ ③在籍大学の学業成績証
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【意見招請番号:4】官民協働海外留学支援制度~トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム~事前研修および事後研修の企画及び実施業務
”、“世界で、又は世界を視野に入れて活躍できる人材”の育成を目的としたものである。 その支援対象者は、我が国の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)に在籍し、応募を受け付けた留学を希望する全国の日本人学生等の
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一者応札・一者応募の改善に向けて(意見招請)
】国費外国人留学生の申請内容確認等に係る事務処理業務 【意見招請番号6】海外留学支援制度(学部学位取得型及び大学院学位取得型)受付センター運営業務 【意見招請番号7】日本留学試験聴解試験用CD制作業務 【意見招請番号8】日本
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日本育英会法施行令 抄
大学学部自宅通学のとき五三、〇〇〇円自宅外通学のとき六三、〇〇〇円短期大学自宅通学のとき五二、〇〇〇円自宅外通学のとき五九、〇〇〇円大学院修士課程及び専門職大学院の課程八七、〇〇〇円博士課程一二一、〇〇〇円高等専門学校国立及び公立の高等専門学校第一
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日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令 抄
第二項に規定する資格検定科目合格者で育英会の定める基準に該当するもの(以下「資格検定合格者等」という。 ) 四大学院に入学したとき第一種学資金の貸与を受けようとする大学の学生で、入学しようとする大学院を置く大学の学長
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日本育英会法 抄
みなす。 (従前の被貸与者等に関する経過措置) 第六条施行日前の旧育英会との貸与契約(この法律の施行の際現に大学院において学資の貸与を受けている者に係るものを除く。 )による学資の貸与及び貸与金の返 3/7 還については、なお
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日本育英会法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
の是正に努めること。 (5)研究者の養成・確保が,我が国が科学技術創造立国として存立するための最優先課題とされ,大学院に優秀な学生を確保するための経済的支援の充実が緊急の課題となつていることにかんがみ,大学院学生に対
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日本育英会法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
の格差の是正に努めること。 (4)研究者の養成・確保が,我が国の文化及び科学技術の発展のための最優先課題であり,大学院に優秀な学生を確保するための経済的支援の充実が緊急の課題となつていることにかんがみ,大学院学生に対
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日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令
行為その他の規約に明記されていること。 (3)主たる業務として行う研究又は教育の内容が,それを行うにあたつて大学院を修了した者を必要とする程度のものであること。 (4)主たる業務としての研究又は教育を行うために必要な職