「大学院」
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日本育英会法施行令 抄
大学学部自宅通学のとき五三、〇〇〇円自宅外通学のとき六三、〇〇〇円短期大学自宅通学のとき五二、〇〇〇円自宅外通学のとき五九、〇〇〇円大学院修士課程及び専門職大学院の課程八七、〇〇〇円博士課程一二一、〇〇〇円高等専門学校国立及び公立の高等専門学校第一
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日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令 抄
第二項に規定する資格検定科目合格者で育英会の定める基準に該当するもの(以下「資格検定合格者等」という。 ) 四大学院に入学したとき第一種学資金の貸与を受けようとする大学の学生で、入学しようとする大学院を置く大学の学長
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日本育英会法 抄
みなす。 (従前の被貸与者等に関する経過措置) 第六条施行日前の旧育英会との貸与契約(この法律の施行の際現に大学院において学資の貸与を受けている者に係るものを除く。 )による学資の貸与及び貸与金の返 3/7 還については、なお
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日本育英会法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
の是正に努めること。 (5)研究者の養成・確保が,我が国が科学技術創造立国として存立するための最優先課題とされ,大学院に優秀な学生を確保するための経済的支援の充実が緊急の課題となつていることにかんがみ,大学院学生に対
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日本育英会法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
の格差の是正に努めること。 (4)研究者の養成・確保が,我が国の文化及び科学技術の発展のための最優先課題であり,大学院に優秀な学生を確保するための経済的支援の充実が緊急の課題となつていることにかんがみ,大学院学生に対
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日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令
行為その他の規約に明記されていること。 (3)主たる業務として行う研究又は教育の内容が,それを行うにあたつて大学院を修了した者を必要とする程度のものであること。 (4)主たる業務としての研究又は教育を行うために必要な職
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平成22年度返還促進策等検証委員会報告書
機構全体のコストパフォーマンスを上げるという視点を持つことが重要である。 ・中期計画に掲げられている「大学・大学院等に係る平成19年度末の3ヶ月以上の延滞額を3年間で半減する」目標については、中長期延滞債権に対する債
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日本学生支援機構の奨学金返還促進策について
事業の現状 (貸与人員・金額の拡大) ○機構の奨学金は、無利息の第一種奨学金と利息付の第二種奨学金から構成され、大学院・大学(学部)・短期大学・高等専門学校及び専修学校(専門課程)に在学する学生、生徒が対象とされている。 近年、高等教育機
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日本学生支援機構が行う学生生活支援事業に関する意見
・複雑化している。 また、就業構造の変化や技術革新等の進展などに伴い、社会人の再教育に対する需要が拡大し、特に大学院レベルにおいては、様々な経験・経歴を有する幅広い年齢層の社会人学生も増加している。 大学等を取り巻くこ
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政策企画委員会委員名簿(2005年11月現在)
福田誠(社)全国地方銀行協会副会長・専務理事松尾稔(社)国立大学協会専務理事牟田泰三広島大学長矢野眞和東京大学大学院教育学研究科・教育学部教授
