第一種奨学金(海外協定派遣対象)制度概要

第一種奨学金(海外協定派遣対象)は、本機構の給付奨学金「海外留学支援制度(協定派遣)」に採用された人で、給付期間が3か月以上あり、当該奨学金の給付を受けてもなお、経済的支援を必要とする人を対象とした貸与奨学金です。海外留学支援制度(協定派遣)の採用が決定し、個人番号が付与されてから、在学する学校長の推薦を得て申し込みます。

1.貸与月額

大学等在籍者の貸与月額

【平成30年度以降⼊学者の貸与⽉額】

国内在学校に入学した年度により、選択できる貸与月額が異なります。
なお、第一種奨学金(海外協定派遣対象)においては、留学先で家賃が発生する場合は、国内での通学形態(自宅又は自宅外)によらず、「自宅外」の貸与月額を選択することができます。

【平成29年度以前⼊学者の貸与⽉額】

2.留学時特別増額貸与奨学金

10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の選択制
希望により、基本月額の初回振込時に増額して、1回だけ振り込まれる「留学時特別増額貸与奨学金」を申し込むことができます。
留学時特別増額貸与奨学金は、留学前には振り込まれません。また、月額の貸与をせずに留学時特別増額貸与奨学金だけを申し込むことはできません。

3.留学時特別増額貸与奨学金の利率と利子

留学時特別増額貸与奨学金(第二種奨学金)は、利子付きの奨学金です。奨学金の貸与終了時に決定した利率に基づく利子が発生します。
利率の算定方法(利率固定方式又は利率見直し方式)は、奨学金の申込時に選択します。

4.貸与期間

海外留学支援制度(協定派遣)の支給開始月から支給終了月までが、第一種奨学金(海外協定派遣対象)の貸与期間です。
また、貸与期間は、3 か月以上 1 年以内です。

5.保証制度

第一種奨学金(海外協定派遣対象)の貸与を受けるには、機関保証制度(一定の保証料を支払うことにより保証機関の保証が受けられる制度)又は、人的保証制度(連帯保証人及び保証人を引き受けてもらう制度)のいずれか一方を選択します。
保証を受けても、奨学金の貸与を受けた本人が奨学金の返還の義務を負うことになります。

【機関保証制度における保証料】
毎月の奨学金の貸与月額から、保証料を差し引いた金額が振り込まれます(機構は本人に代わって、保証機関へ保証料を支払います)。保証料は貸与総額(貸与月額、貸与期間)等により異なります。

【人的保証制度における連帯保証人と保証人】
本機構が定める選任条件を満たす人に、申込者自らが依頼します。

6.奨学金の返還

貸与奨学金は、奨学金の貸与を受ける(申込みをする)本人に返還義務があります。

【返還開始時期】
奨学金の貸与が終了すると、その翌月から数えて7か月目に返還が始まります。
なお、貸与終了後も引き続き国内の学校に在籍する場合は、「在学届」を提出することにより、卒業時まで返還期限猶予(先送り)を願い出ることができますので、延滞とならないよう留意してください。

【返還期間・返還額】
奨学金の返還期間・毎月の返還額は、割賦方法(月賦返還又は月賦・半年賦返還)により決まります。「奨学金貸与・返還シミュレーション」により、貸与総額や月賦返還額、返還期間等を試算することができます。

7.申込資格・学力基準・家計基準

第一種奨学金(海外協定派遣対象)の申込資格・学力基準・家計基準は、国内在学校の種別(大学等又は大学院)により、異なります。
該当するページを選択してください。

8.申込方法

上記の「7.申込資格・学力基準・家計基準」のページで申込資格等を満たしているか確認し、申込みを希望する場合は、上記7.の各ページから申込方法のページへ進んでください。