第一種奨学金(海外協定派遣対象)(大学等在籍者)の学力基準
第一種奨学金(海外協定派遣対象)と国内の第二種奨学金を併用貸与する場合や、第一種奨学金(海外協定派遣対象)に併せて第二種奨学金(短期留学)を申し込む場合も、同じ学力基準が適用されます。
1.大学、短期大学、専修学校(専門課程)在籍者
【A 2022年度入学者(1年生)】
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
- (1)高等学校又は専修学校高等課程最終2か年の成績の平均が、各学校区分において以下の基準を満たすこと
- ・大学、短期大学:3.5以上(※高等専門学校4年次編入学者を含む)
・専修学校(専門課程):3.2以上 - (2)上記(1)の基準を満たさない場合であっても、生計維持者の住民税が非課税(市区町村民税所得割額が0円)である者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、次のア又はイのいずれかに該当する者
- ア.特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学習成績を修める見込みがあること
イ.学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込みがあること - (3)高等学校卒業程度認定試験合格者であること
【B 2017~2021年度入学者(2年生以上)】
次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること
- (1)本人の属する学部(科)の上位 1/3 以内であること
- (2)上記(1)の基準を満たさない場合であっても、生計維持者の住民税が非課税(市区町村民税所得割額が0円)である者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、次のア又はイのいずれかに該当する者
- ア.特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学習成績を修める見込みがあること
イ.学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込みがあること
【C 2016 年度以前入学者(2年生以上)】
本人の属する学部(科)の上位 1/3 以内であること
2.高等専門学校(3・4・5年次)在籍者
- ※2021~2022年度入学者は1~2年次のため、対象外
【D 2017~2020年度入学者】
次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること
- (1)本人の属する学科の平均水準以上であること
- (2)上記(1)の基準を満たさない場合であっても、生計維持者の住民税が非課税(市区町村民税所得割額が0円)である者、生活保護受給世帯の者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、次のア又はイのいずれかに該当する者
- ア.特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学習成績を修める見込みがあること
イ.学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込みがあること
【E 2016 年度以前入学者】
本人の属する学科の平均水準以上であること
- ※2022年度4年次編入学者は、上記Aの学力基準を適用。2022年度3年次・5年次編入学者は、出身学校における成績及び編入学試験等の成績を総合判定した成績が、本人の属する学科の平均水準以上であること