新たな所得連動返還型奨学金制度(所得連動返還方式)について
返還方式の選択理由についてのアンケートを実施していますので、ご協力をお願いします。
- ※このアンケートは、平成30年度に第一種奨学生として新たに採用された方を対象としています。
平成29年4月から新たな所得連動返還型奨学金制度が始まりました。
その概要は次のとおりです。
1.制度名称
「所得連動返還方式」といいます。これまでの、借りた総額により1回あたりの返還額が決まる返還方式は「定額返還方式」とします。
平成24年度に創設した「所得連動返還型無利子奨学金」は、所得に応じて返還期限猶予制度について特別な適用を行うものであることから、今回導入した所得連動返還方式との誤用を避けるため、返還期限猶予の特例という位置付けとなります。
2.適用対象
(1)学種
高等専門学校、大学、短期大学、専修学校専門課程、大学院
(2)奨学金の種類
第一種奨学金
(3)対象者
平成29年度以降採用者
(4)その他の要件
1. 申込時に返還方式を選択します。予約採用候補者は進学届提出時に選択します。
2. 奨学生採用時に、返還誓約書と同時に個人番号(以下「マイナンバー」という。)を提出しなければなりません。
※学校から交付される書類に個人番号カード等のコピーを添えて、奨学生本人が、本機構が指定する宛先に簡易書留により提出します。(提出に係る費用(簡易書留に係る郵送費)は奨学生本人の負担となります。)
3. 割賦の方法は月賦のみで、毎月の返還額は所得(市町村民税の課税対象所得。以下「課税対象所得」という。)に基づき算出されます。(後記、「3.返還方法等」の(1)割賦額を参照)
4. 課税対象所得については、本機構が奨学生から提出されたマイナンバーを利用して課税対象所得の情報を取得する予定ですが、国におけるマイナンバー制度の導入状況によっては、奨学生本人に対して課税証明書の提出を求める場合があります。
5. 奨学生本人が返還中に被扶養者となった場合は、奨学生本人と扶養者課税対象所得の合計額により、毎月の返還額が算出されます。(後期、「3.返還方法等」の(1)割賦額を参照)
6. 本機構から奨学生及び扶養者の課税証明書を求められたにも係らず提出しない場合や、海外居住等により所得が把握できない場合には、定額返還方式により算出された返還月額により返還することになります。
3.返還方法等
(1)割賦額
1. 割賦額の算定
課税対象所得に9%を乗じて12で除した額(1円未満の場合の端数は切り捨て)となり、その額が2,000円以下となる場合は2,000円となります。
- ※返還初年度(返還開始から最初の割賦額見直しの前月(9月)までをいう。)は定額返還方式による割賦額の半額(1円未満は切り捨て)となり、それでも返還困難である場合は申請により2,000円とすることができます。
- ※本人又は扶養者に係るマイナンバー、又は課税証明書の提出がない場合は定額返還方式による返還(割賦額)とします。
2. 割賦額の見直し
課税対象所得に基づき毎年度見直しを行い、見直し後の割賦額による返還は当該課税対象年度の10月から1年間となります。
最初の見直しは、返還開始から直近に到来する9月までを返還初年度とし、課税対象所得(前年所得のうち当年度の課税対象となる所得額)に基づき同年10月に割賦額の見直しを行う(10月の割賦額から反映する)こととし、以降、毎年度10月に見直すことになります。
3. 最終割賦額
返還残額を前記1により算出した割賦額で除したときに端数が生じる場合には、その端数が100円以上であればその額が最終割賦額となり、100円未満であれば最後の割賦額に端数を上乗せした金額が最終割賦額となります。
(2)返還方法
口座振替による月賦返還のみとなります。
(3)保証制度
機関保証のみとなります。
(4)その他
1. 返還方式の変更
所得連動返還方式を選択した方は、貸与中に限り定額返還方式に変更でき、貸与終了後は前記「2.適用対象の(4)その他要件の6.」に記載の場合には、定額返還方式により算出される返還月額になります。(返還方式の変更はしません。)
なお、定額返還方式を選択した方は、貸与終了後でも所得連動返還方式への変更ができます。
2. 既存制度等の適用の可否等
減額返還制度のみ利用不可とし、その他の取扱いは現行どおりです。
・返還期限猶予制度 利用可
・減額返還制度 利用不可
4.各種手続き
(1)マイナンバーの提出
1. 平成29年度採用者(予約採用)
奨学生採用後に提出する返還誓約書において、マイナンバーの利用に関する同意について署名・押印(未成年の場合は親権者も)を行い、返還誓約書と併せて配付した「マイナンバー提出書」と「個人番号カード」等のコピーを同封して、奨学生本人が、本機構が指定する宛先に簡易書留により提出します。(簡易書留に係る郵便料金は奨学生本人の負担となります。)
- ※定額返還方式の選択者や第二種奨学金の奨学生であっても、今後、返還期限猶予や減額返還における審査においてもマイナンバーを利用することが見込まれるため、返還誓約書においてマイナンバーの利用等に関する同意を求めます。ただし、その場合は、奨学生採用時にマイナンバーの提出は求めません。
- ※返還誓約書は学校へ提出しますが、「マイナンバー提出書」と「個人番号カード」等のコピーは、奨学生本人が、本機構が指定する宛先に直接提出します。なお簡易書留に係る郵便料金は奨学生本人の負担となります。(提出先は学校ではありません。)
2. 平成29年度採用者(在学採用)
奨学金申込時に提出する確認書において、申込者全員からマイナンバーの利用に関する同意について、署名・押印(未成年の場合は親権者も)を求めます。
奨学生採用後については、予約採用と同様となります。
(2)返還方式の変更
1. 貸与中
ア 所得連動返還方式から定額返還方式への変更
「返還方式変更願」を、学校へ提出します。
イ 定額返還方式から所得連動返還方式への変更
1. 保証変更あり
・第一種奨学金 返還方式変更届
・保証の変更依頼書
・保証料支払依頼書
・親権者(後見人)同意書
が一体となった書類を学校へ提出します。
保証変更が認められると、学校から「マイナンバー提出書」が配付されますので、奨学生本人が、学校ではなく本機構が指定する宛先に簡易書留により送付します。(簡易書留に係る郵便料金は奨学生本人の負担となります。)
2. 保証変更なし
「第一種奨学金 返還方式変更届」を学校へ提出します。
- ※貸与中は、所得連動返還方式から定額返還方式への変更、定額返還方式から所得連動返還方式への変更ともに可能ですが、一度所得連動返還方式となったものは保証制度について機関保証から人的保証への変更はできず、返還方法も月賦返還のままとなります。
2. 貸与終了後
「第一種奨学金返還方式変更届」と併せて、署名・押印(未成年の場合は親権者も)をした「マイナンバー提出書」と個人番号カード等のコピーを同封して、本機構が指定する宛先に簡易書留により送付します。(簡易書留に係る郵便料金は奨学生本人の負担となります。)
なお、課税証明書の提出を求められた場合には本機構に提出しなければなりません。
- ※貸与終了後は、所得連動返還方式から定額返還方式への変更は出来ません。定額返還方式から所得連動返還方式への変更のみ可能です。
5.被扶養者となった場合
扶養者が課税所得証明書を提出するか、又は「マイナンバー提出書」と個人番号カード等のコピーを同封して、本機構が指定する宛先に簡易書留により送付しなければなりません。(簡易書留に係る郵便料金は奨学生本人の負担となります。)
(イメージ図)
返還者が被扶養者となった場合、返還者と扶養者の課税対象所得の合計額に基づき返還月額を算出し、定額返還方式の返還月額以下の場合はその金額で返還となり、超える場合は定額返還方式の返還月額で返還となります。
図における定額返還方式の返還月額と所得連動返還方式のグラフが交差する月額が上限となります。
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