支給額
1.通常の課程
給付奨学生として採用されてから卒業する(修業年限の終期)まで、世帯の所得金額に基づく区分に応じて、学校の設置者(国公立・私立)及び通学形態(自宅通学・自宅外通学)により定まる下表の金額(月額)が、原則として毎月振り込まれます。
【国公立の場合】
区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 | |
---|---|---|---|
大学 短期大学 専修学校(専門課程) |
第1区分 | 29,200円 (33,300円) |
66,700円 |
第2区分 | 19,500円 (22,200円) |
44,500円 | |
第3区分 | 9,800円 (11,100円) |
22,300円 | |
高等専門学校 | 第1区分 | 17,500円 (25,800円) |
34,200円 |
第2区分 | 11,700円 (17,200円) |
22,800円 | |
第3区分 | 5,900円 (8,600円) |
11,400円 |
【私立の場合】
区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 | |
---|---|---|---|
大学 短期大学 専修学校(専門課程) |
第1区分 | 38,300円 (42,500円) |
75,800円 |
第2区分 | 25,600円 (28,400円) |
50,600円 | |
第3区分 | 12,800円 (14,200円) |
25,300円 | |
高等専門学校 | 第1区分 | 26,700円 (35,000円) |
43,300円 |
第2区分 | 17,800円 (23,400円) |
28,900円 | |
第3区分 | 8,900円 (11,700円) |
14,500円 |
- 1.生活保護世帯(受けている扶助の種類を問いません。)で自宅から通学する人及び児童養護施設等(※)から通学する人等は、上表のカッコ内の金額となります。
- 2.自宅通学とは、学生が生計維持者(父母等)と同居している(またはこれに準ずる)状態のことをいいます。進学届提出時に「自宅外通学」の月額を選択する場合、自宅外通学であることの証明書類の提出が必要です。
自宅外通学については次のページをご確認ください。
- ※「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から改称)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、里親を指します。
2.通信教育課程
2020年度分から卒業する(修業年限の終期の)年度まで、世帯の所得金額に基づく区分に応じて、下表の金額(年額)が年1回振り込まれます。
区分 | (国立・公立・私立/自宅・自宅外共通) |
---|---|
第1区分 | 51,000円 |
第2区分 | 34,000円 |
第3区分 | 17,000円 |
- ※履修の形態(印刷教材、スクーリング、放送、メディア)に関わらず、上表の額が年1回支給されます。
3.貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を併せて利用する場合
給付奨学金と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額が制限されます。
なお、第二種奨学金の貸与月額には、給付奨学金の利用は影響しません。
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