寡婦(寡夫)控除のみなし適用について
令和3年度大学等奨学生予約採用より、未婚のひとり親世帯に対して、寡婦(寡夫)控除をみなし適用し、所得の判定を行います。
1.みなし控除適用の趣旨
給付奨学金の収入基準については、生計維持者及び生徒本人の住民税情報により判定を行いますが、令和2年度までの住民税に係る地方税法においては、未婚のひとり親には寡婦(寡夫)控除が適用されないこととなっているため、住民税の計算上、未婚のひとり親が既婚のひとり親と比べて不利となる場合が起こり得ます。この状況については、令和3年の税制改正によって是正される予定です。
しかしながら、「令和3年度大学等奨学生採用候補者」の選考にあたっては、令和2年度分の住民税情報を用いるため、解消前の状況が残ってしまいます。
このため、令和3年の税制改正に先立ち、改正予定の新たな寡婦(寡夫)控除適用を当該審査に前倒して適用することで、当該寡婦(寡夫)控除適用の希望者に適用し所得の判定を行うことにより、経済的支援の公平性の確保を図ります。
なお、当該寡婦(寡夫)のみなし適用を受けても、所得の状況により支援区分が変更されない場合があります。
2.みなし控除の対象者
以下、(1)~(3)の全てに該当する者を対象とします。
- (1)令和3年度大学等奨学生予約採用において給付奨学金を希望された生徒であること。
- (2)令和元年12月31日時点で、税法上の扶養親族である子を扶養する婚姻歴(事実婚を含む(※))のないひとり親(生計維持者)であること。
- ※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。令和2年1月1日よりも前に婚姻歴(事実婚を含む)がなく、かつそれ以降に婚姻歴がある方は対象となります。
- (3)当該ひとり親(生計維持者)の令和元年(平成31年)1月~12月の合計所得金額が500万円以下(給与所得者の場合、年収688万円以下)であること。
なお、(2)及び(3)に該当するが、令和3年度大学等奨学生予約採用において給付奨学金に申請していない場合でも、大学等へ進学後、在学採用に申請する際、在学校を通して適用を願い出ることが可能です。
3.受付期間・申込方法
申込受付は終了いたしました。
令和3年度大学等予約採用みなし寡婦(寡夫)控除にお申込みいただきありがとうございました。
現在、選考対象となった方については、別途要件等を確認し、必要に応じてみなし適用を行う予定です。
対象者の選考結果については、関係法令が調う予定の令和3年2月中旬頃から順次学校を通じてお知らせする予定です。このため、結果通知まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
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※使用目的
ご入力いただく情報及びあなたの奨学金に関する情報は、機構の奨学金給付業務及び在籍する学校並びに進学先の学校での授業料等減免業務のために利用されます。この目的の適正な範囲内において、当該情報が、学校、金融機関、文部科学省に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。 -
※提出書類
申込後、提出された書類はいかなる理由があっても返却できません。予めご了承ください。
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