【2021年度大学等在学採用(春)の給付奨学金にお申込みの学生等対象】未婚のひとり親への寡婦(寡夫)控除のみなし適用について
2021年度大学等在学採用(春)の給付奨学金をお申込み(家計急変により給付奨学金を申込む場合を含みます)の学生等において、未婚のひとり親世帯に対して、寡婦(寡夫)控除をみなし適用し、所得の判定を行います。
1.みなし控除適用の趣旨
給付奨学金の収入基準については、学生等本人及び生計維持者の住民税情報により判定を行います。
2020年度までの住民税に係る地方税法においては、未婚の(婚姻歴のない)ひとり親には寡婦(寡夫)控除が適用されないため、住民税の計算上、未婚のひとり親は、婚姻歴のあるひとり親と比べて不利となる場合があります。
この状況については、2020年度の税制改正によって、未婚のひとり親に対する新たな控除が創設され、2021年分以後の個人住民税に適用されることとなりますが、2021年度大学等在学採用(春)に申し込まれる方の選考、または2021年4月~8月に家計急変採用に申し込まれる方の選考にあたっては、改正予定の新たな控除を前倒しでみなし適用することで、経済的支援の公平性の確保を図ります。2021年度大学等在学採用(秋)に申し込まれる方の選考、または2021年9月以降に家計急変に申し込まれる方の選考にあたっては、改正後の新たな控除が適用される予定です(下記3.及び4.の書類の提出等の手続きは不要です)。
なお、当該控除の適用を受けても、所得の状況により支援対象とならない場合があります。
2.みなし控除の対象となる方
以下、(1)から(3)の全てに該当する方を対象とします。
- (1)2021年度大学等在学採用(春)において給付奨学金を希望される方。
- ※2021年4月~8月に家計急変を希望される方も対象です。
- (2)2019年12月31日時点で婚姻歴(事実婚を含む(※))がなく、かつ2019年(1月~12月)の総所得金額等が48万円以下の子がいるひとり親の方。
-
※2020年1月1日よりも前に婚姻歴(事実婚を含む)がなく、かつそれ以降に婚姻歴がある方は対象です。
住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方、または税法上の寡婦(寡夫)となっていた方は対象外です。 - (3)当該ひとり親(生計維持者)の2019年1月~12月の合計所得金額が500万円以下(給与所得者の場合、年収688万円以下)の方。
【注】生計維持者が以下に該当する場合は、みなし適用の対象外です。(手続きは不要です。)
・2020年1月1日よりも前に結婚・離婚をしたことがある場合
3.提出書類
以下、2点の書類を在籍する学校に提出してください。
- (1) 寡婦(寡夫)控除のみなし適用申請書
- ※在学採用(春)または家計急変のいずれの場合も本申請書を提出してください。
- (2)2020年1月1日以降に発行された「住民票の写し」(コピー可、マイナンバーの記載のないもの)
- ※住民票は、以下の2つの記載があるものをご提出ください。(記載が「省略」となっている場合は、不備となります。)
-
・世帯全員分の記載があるもの
給付奨学生と生計維持者の住民票が分かれている場合は、それぞれの世帯全員分記載のある住民票を提出してください。 - ・続柄の記載があるもの
4.書類提出期限
在籍する学校に確認してください。在籍する学校に確認してください。
5.その他
虚偽の申請によりみなし適用を受けたことが発覚した場合、本機構で採用を取り消したうえで、支給額の140/100を上限とした額を請求する場合があります。
-
※使用目的
ご記入いただく情報及び学生等本人の奨学金に関する情報は、機構の奨学金支給業務及び在籍する学校での授業料等減免業務のために利用されます。この目的の適正な範囲内において、当該情報が、学校、金融機関、文部科学省に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。
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