【2021年度大学等在学採用の給付奨学金にお申込みの学生等対象】学生等本人の進学に伴う離職により世帯年収の減収が見込まれる場合の特例措置について
2021年度大学等在学採用の給付奨学金をお申込み(家計急変採用により給付奨学金を申込む場合を含みます)の学生等において、進学に伴う学生等本人の離職により世帯年収の減収が見込まれる場合は、以下の特例措置を適用し、所得の判定を行います。
1.進学する学生等本人の所得を算入しない特例措置適用の趣旨
給付奨学金の収入基準については、学生等本人及び生計維持者の住民税情報により判定を行います。
その際、給付奨学金の支援区分の認定のための支給額算定基準額は、市町村民税の所得割の課税標準額等をもとに算定しますが、学生等本人が確認大学等(給付奨学金の支給を受けられることが国等から認められた大学等)へ進学した前年度(2020年度)の住民税は離職前の収入を含めた年収を基に課されるため、これを基に支給額算定基準額を算定すれば、学生等本人が進学するために離職することにより世帯収入の減少が見込まれる場合に、実態との乖離が生じることになります。
このため、確認大学等に進学した日の前1年以内に離職した学生等本人の所得を選考に算入しない特例措置を適用することで、経済的支援の公平性の確保を図ります。
なお、当該特例措置の適用を受けても、生計維持者の所得の状況により支援対象とならない場合があります。
2.特例措置適用の対象となる方
以下、(1)~(3)の全てに該当する学生等本人を対象とします。
- (1)2021年度大学等在学採用において給付奨学金に申し込まれる方
- ※家計急変採用に申し込まれる方も対象です。
- (2)2021年度春に確認大学等へ1年次((注3)の場合を除く)として入学し、かつ入学した日の前1年以内に離職した学生等本人。
- (注1)2021年度秋に確認大学等へ入学する場合、秋入学する日の前1年以内に離職する場合も対象となります。
- (注2)確認大学等のうち、短期大学または高等専門学校の専攻科へ入学した学生等本人も対象となります。但し、本科を卒業後、専攻科へ入学するまでに1年を経過した場合は対象外です。
- (注3)確認大学等へ再入学した方は、支援要件(※)を満たした場合のみ対象となります。
- ※高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から確認大学等へ再入学した日までの期間が2年を経過しておらず、かつ再入学するまでに給付奨学金の支給を受けていないこと
- (注4)確認大学等へ編入学、転学、復籍した方は対象外です。
- (3)2020年度(2019年1月~12月分)の住民税が課税されている学生等本人。
- (注)2021年度秋に確認大学等へ入学する場合、2021年度(2020年1月~12月分)の住民税が課税されている場合が対象となります。
3.提出書類
以下、2点の書類を在籍する学校に提出してください。
- 〇 「進学前離職の特例措置に係る申請書」
- ※在学採用または家計急変のいずれの場合も本申請書を提出してください。
- 〇次の(1)~(3)のいずれかの書類
- (1)会社発行の離職(退職)証明書(原本)
- (2)雇用保険被保険者離職票(写し)、または雇用保険受給資格者証(写し)
- (3)退職(離職)日の記載がある源泉徴収票(写し)
- (注)入学日の1年以内の離職(退職)日及び離職(退職)者として学生等本人の氏名の記載が必要です。
4.書類提出期限
在籍する学校に確認してください。
5.その他
虚偽の申請によりみなし適用を受けたことが発覚した場合、本機構で採用を取り消したうえで、支給額の140/100を上限とした額を請求する場合があります。
-
※使用目的
ご記入いただく情報及び学生等本人の奨学金に関する情報は、機構の奨学金支給業務及び在籍する学校での授業料等減免業務のために利用されます。この目的の適正な範囲内において、当該情報が、学校、金融機関、文部科学省に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。
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