海外の大学・大学院に在学中で、保護者の休職、失職、破産など、予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が収入に係る証明書類(所得証明書等)に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、 急変後の収入の見込みにより要件を満たすこと(家計急変前後の収入を比較し、減収していること)が確認されれば、第二種奨学金(海外)の応急採用の支援対象となります。
- ※失職予定・見込み等、家計急変前の申込みはできません。
- ※応急採用は、海外の大学・大学院に在学中の人のための申込方法です。進学前に申し込むことはできません。
家計急変により第二種奨学金(海外)の応急採用に申し込む場合の追加提出書類
家計急変により第二種奨学金(海外)の応急採用に申し込む場合は、通常の第二種奨学金(海外)在学採用申込書類に加え、次の1.~3.の書類を追加で提出する必要があります。これらの追加書類の提出をもって、家計急変を事由とした申込みとして扱います。
- 1.家計急変に係る事情書(機構所定様式)
- 2.家計急変前後の収入に関する証明書類
- 3.事由発生に関する証明書類
1.家計急変に係る事情書
家計急変が生じた生計維持者が2名いる場合は、それぞれの家計急変に係る事情書の提出が必要です。
2.家計急変前後の収入に関する証明書類
家計急変の事由が生じた生計維持者の、「事由発生前1年間」と「事由発生後1年間(推算を含む)」の収入を証明する書類が必要です。事由発生前・後の収入を比較し、家計急変が認められるかを機構にて審査します。
【家計急変事由発生前1年間の収入に関する証明書類】
事由発生前1年間とは、家計急変事由発生月の前月以前の12か月を指します。事由発生前1年間の収入証明書類は、基本的に12か月分の給与明細書や帳簿等が必要ですが、家計急変事由発生月の属する年の前年1月1日~家計急変するまでの期間の収入に変化がなければ、前年1年間の収入証明書類(源泉徴収票、確定申告書第一表・第二表の控、所得証明書等)でも構いません。
例)2023年9⽉に家計急変事由が発⽣した場合、事由発⽣前1年間の収⼊証明書類は、2022年9⽉〜2023年8⽉の給与明細書や帳簿等、⼜は2022年1⽉1⽇〜家計急変までの期間の収⼊に変化がなければ、2022年分の源泉徴収票や、確定申告書第⼀表・第⼆表の控、所得証明書でも構いません。
【家計急変事由発生後1年間の収入に関する証明書類】
事由発生後1年間とは、家計急変事由発生月以降の12か月を指します(家計急変事由発生月を含む)。事由発生後1年間の収入証明書類は、基本的に家計急変事由発生月~申込月までの給与明細書や帳簿等が必要です。
例)2023年9⽉に家計急変事由が発⽣した場合、事由発⽣後1年間の収⼊証明書類は、2023年9⽉〜2024年8⽉となります。
2023年9⽉〜申込⽉時点で取得可能な直近の給与明細書や帳簿等から年額を推算します。
【(参考)様式H「家計状況申告書」の記入方法】
- (1)給与収入の場合:
- 「1-2給与明細書に記載の金額」欄に、収入が減少した月~申込月までの給与収入額を合計して月数で割った金額(減収後の給与収入額の月平均額)を記入し、当該金額を12倍した金額を「収入」欄に記入してください。
- (2)給与以外の所得の場合:
- 「2-2帳簿等に記載の金額」欄に、収入が減少した月~申込月までの所得金額(売上から経費を差し引いた金額)を合計して月数で割った金額(減収後の所得金額の月平均額)を記入し、当該金額を12倍した金額を「所得」欄に記入してください。
3.事由発生に関する証明書類
家計急変の事由ごとに必要となる証明書類が異なりますので、詳しくは申し込みの際にご相談ください。
(例)
「失職」の場合…解雇通知、退職証明書、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等(離職年月日と失業の事実が確認できるもの)
「病気」の場合…診断書、医療費の領収書等 (病気による就業困難や治療費による支出増大が確認できるもの)
応急採用の申込時期・採用時期
年間を通じて随時申込みを受け付けます(ただし、家計が急変してから、12か月以内に申し込む必要があります)。
- ※当月10日までに本機構へ申込書類が到着し、不備なく審査が完了した場合、原則として翌月の採用(初回振込み)となります。
応急採用で申し込む場合の貸与始期(奨学金の貸与開始月)・貸与終期
2023年度においては、貸与始期は、2023年4月以降で申込者が希望する月とします。家計急変事由の生じた月が2023年4月より前の場合は、家計急変の生じた月まで遡ることができます。ただし、入学年月より前に遡ることはできません。
貸与終期は、学位取得までの最短の修業年限です(通常の在学採用と同様、学校発行の在籍証明書の記載に基づいて決定します)。
申込みに関する問合せ
独立行政法人日本学生支援機構
貸与・給付部 特別採用課 海外貸与係
電話:03-6743-6040(平日8時30分~18時15分)
FAX:03-6743-6671
- ※上記問い合わせ先は、海外在学採用の奨学金の申込に関する問合せ専用番号です。その他の問合わせには、対応できません。
- ※奨学金の申込みに関する手続きはすべて日本在住の「国内連絡者(原則として父又は母)」となる方を通じて行います。 機構から直接海外の申込者への電話・書類送付は行いませんので、ご了承ください。
応急採用と通常の在学採用の申込手続きの違い
家計急変を事由とした第二種奨学金(海外)応急採用と、通常の第二種奨学金(海外)在学採用との申込手続きの違いは次の(1)~(4)のとおりです。その他については、通常の第二種奨学金(海外)在学採用の申込手続きに従ってください。
- (1)家計急変が生じた月から12か月以内に申し込む必要があります。
- (2)家計急変の事由が生じた生計維持者の「事由発生前1年間」と「事由発生後1年間(推算を含む)」の収入証明書類により、事由発生前後の収入を比較し、減収が認められる必要があります。
- (3)貸与始期は当該年度の4月までの遡りでなく、入学年月を限度として、家計急変の生じた月まで遡ることができます。
- (4)初回振込みは申込月の2か月後でなく、原則として申込月の翌月です(不備がない場合)。