給付奨学金(家計急変採用) 令和5年度以前採用者の令和6年4月~9月の支援区分見直しについて(令和6年度からの「高等教育の修学支援新制度の中間所得層への拡大に係る対応について(第4区分)」)

令和6年度からの「高等教育の修学支援新制度の中間所得層への拡大に係る対応」(※)を踏まえた、給付奨学金(家計急変採用)における令和5年度以前採用者の令和6年4月~9月の支援区分見直しについては、下記のとおり取り扱います。

  • 詳細については、以下のページで確認してください。

1.第1区分~第3区分の家計基準に該当する場合

支援内容に変更はありません。

2.第4区分の家計基準に該当する場合

2-1.(第4区分の家計基準に該当)多子世帯に属する場合

  • 「多子世帯」の対象及び支援内容については、以下のページでご確認ください。

令和6年度に新たに創設された第4区分の家計基準に該当しており、「多子世帯に属する」ことが確認できた場合は、次のとおりとなります。

(1)支援区分適用期間「令和6年3月以前」~「令和6年4月以降」の判定が「支援区分外」の場合(例:支援区分適用期間2024年3月~5月)

「多子世帯に属する」ことが確認された場合(令和4(2022)年12月31日時点が基準となります。)は、令和6年4月からの支援区分が「第4区分(多子)」となり、支給が再開します。判定結果は、令和6年5月1日以降にスカラネット・パーソナルから確認してください。

  • 第4区分の家計基準に該当している場合でも、機構にて「多子世帯に属する」ことが確認できていない場合は、スカラネット・パーソナルの「支援区分適用履歴」は更新されません。

(2)支援区分適用期間の開始年月が令和6年4月以降の場合(例:支援区分適用期間2024年4月~6月)

「多子世帯に属する」ことが確認できた場合(令和4(2022)年12月31日時点が基準となります。)は、支援区分適用期間の開始年月から「第4区分(多子)」となり、支給を行います。判定結果は、令和6年5月1日以降にスカラネット・パーソナルから確認してください。

  • 第4区分の家計基準に該当している場合でも、機構にて「多子世帯に属する」ことが確認できていない場合は、スカラネット・パーソナルの「支援区分適用履歴」は更新されません。


2-2.(第4区分の家計基準に該当)私立学校の理工農系の学科等に在籍している場合

  • 「私立学校の理工農系の学科等」の対象及び支援内容については、以下のページでご確認ください。

令和6年度に新たに創設された第4区分の家計基準に該当しており、「多子世帯」に属さず、「私立学校の理工農系の学科等に在籍している」ことが確認できた場合は、「第4区分(理工農)」として支援を行います(ただし、給付奨学金の支給はありません)。なお、「多子世帯に属する」場合は、「私立学校の理工農系の学科等に在籍している」ことが確認できた場合でも、「第4区分(多子)」として取り扱います。

(1)支援区分適用期間「令和6年3月以前」~「令和6年4月以降」の判定が「支援区分外」の場合(例:支援区分適用期間2024年3月~5月)

「多子世帯」に属さず、「私立学校の理工農系の学科等に在籍している」こと(令和6年4月1日時点が基準となります。)が確認された場合は、令和6年4月からの支援区分は「第4区分(理工農)」となります(ただし、給付奨学金の支給はありません)。判定結果は、令和6年6月1日以降にスカラネット・パーソナルから確認してください。

  • 第4区分の家計基準に該当している場合でも、学校を通じて「私立学校の理工農系の学科等に在籍」に該当するかを確認中の場合は、スカラネット・パーソナルの「支援区分適用履歴」は更新されません。その後、「私立学校の理工農系の学科等に在籍している」ことが確認された場合は、令和6年4月からの支援区分は「第4区分(理工農)」として判定されます。

(2)支援区分適用期間の開始年月が令和6年4月以降の場合(例:支援区分適用期間2024年4月~6月)

「多子世帯」に属さず、「私立学校の理工農系の学科等に在籍している」こと(令和6年4月1日時点が基準となります。)が確認された場合は、支援区分は「第4区分(理工農)」となります(ただし、給付奨学金の支給はありません)。判定結果は、令和6年6月1日以降にスカラネット・パーソナルから確認してください。

  • 第4区分の家計基準に該当している場合でも、学校を通じて「私立学校の理工農系の学科等に在籍」に該当するかを確認中の場合は、一時的に「第4区分(対象外)」として表示される場合があります。その後、「私立学校の理工農系の学科等に在籍している」ことが確認された場合は、支援区分は「第4区分(理工農)」として判定されます。


2-3.(第4区分の家計基準に該当)多子世帯に属さず、かつ私立学校の理工農系の学科等に在籍していない場合

令和6年度に新たに創設された第4区分の家計基準に該当しているが、「多子世帯」に属さず、かつ「私立学校の理工農系の学科等に在籍」していない場合、支援区分は「第4区分(対象外)」となります。


3.第1区分~第4区分の家計基準に該当しない場合

(1)支援区分適用期間「令和6年3月以前」~「令和6年4月以降」の判定が「支援区分外」の場合(例:支援区分適用期間2024年3月~5月)

令和6年4月からの支援区分も「支援区分外」のため、スカラネット・パーソナルの支援区分適用履歴は更新されません。
スカラネット・パーソナルのお知らせ欄に「対象外」の通知が表示されます。

(2)支援区分適用期間の開始年月が令和6年4月以降の場合(例:支援区分適用期間2024年4月~6月)

支援区分は「支援区分外」として判定され、スカラネット・パーソナルの支援区分適用履歴に「支援区分無」と表示されます。