現在の経済状況を把握するため、以下のとおり生計維持者(父母等)の収入に関する証明書類を準備し、所得の入力が必要です。
(1)準備する収入に関する証明書類
- 昨年の1月2日以降の転職・開業等の有無により証明書類が異なります。以下をご確認のうえ、取得可能な直近の「源泉徴収票」や「確定申告書(控)」、「給与明細書」等を準備してください。
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1.昨年の1月2日以降に転職・開業等がない場合
1-1.給与所得:取得可能な直近の「源泉徴収票」、「課税証明書(所得証明書)」等
1-2.給与所得以外:配付された「『奨学金継続願』入力準備用紙」に記載された年分の「確定申告書(控)」(※)
(※)「課税証明書(所得証明書)」で確認することはできません。万一「確定申告書(控)」を紛失等した場合は帳簿等を準備し、推定の収入・売上金額(年額)および所得金額(年額)を算出して入力してください。 -
2.昨年の1月2日以降に転職・開業等がある場合
2-1.給与所得:直近3か月分程度の転職(就職)後の「給与明細書」や年収見込証明書
2-2.給与所得以外:直近3か月分程度の開業後の帳簿等
※転職前・開業前の収入の証明書類は不要です。 -
3.現在、無職の場合
3-1.年金・恩給・生活扶助費・失業給付金等による収入がある場合:受給金額がわかる証明書類(雇用保険受給資格者証、生活保護決定通知書等)
3-2.一切の収入が無い場合、原則証明書類の準備は不要です。
※退職前・廃業前の収入や、現在受給していない収入の証明書類は不要です。
(2)昨年1年間(1月~12月)の所得金額の入力方法
- それぞれの生計維持者の状況等に応じて、下記のとおりになります。
1.昨年の1月2日以降に転職・開業等がない場合
- 1-1.給与所得の場合
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- 1-2.給与所得以外の場合
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2.昨年の1月2日以降に転職・開業等がある場合
- 2-1.転職等により、現在、給与所得の場合
- 現職の給与明細書等を基に、推定年収金額(毎月の支払金額の平均額を12倍。賞与等がある場合は加算すること)を「源泉徴収票等における支払金額」欄に入力してください。
※転職等の前の収入や所得については報告不要です。
- 2-2.開業等により、現在、給与所得以外の場合
- 「確定申告書(控)」をもとに所得等を入力してください。(上記1-2.参照)
まだ初回の確定申告の時期を迎えていない場合は、帳簿等から推定の収入・売上金額(年額)および所得金額(年額)を算出して入力してください。
※開業等の前の収入や所得については報告不要です。
3.退職等により、現在、無職の場合(専業主婦(夫)を含む)
- 3-1.年金・恩給・生活扶助費・失業給付金等による収入がある場合、年額を推算のうえ「1)給与所得の場合」に入力してください。
- 3-2.一切の収入が無い場合、0円と入力してください。
※失職・退職前の所得については報告不要です。