人的保証
人的保証制度について
- 日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けるにあたって、一定の条件にかなった連帯保証人(原則として父母またはこれに代わる人)及び保証人(原則として4親等以内の親族で本人及び連帯保証人と別生計の人)が保証する制度です。
- あなたが奨学金の返還を延滞した場合、連帯保証人・保証人はあなたに代わって返還をする義務があります。
- 奨学生採用時に連帯保証人の「印鑑登録証明書」・「収入に関する証明書」と保証人の「印鑑登録証明書」が必要になります。
【ページ内の目次】
1.人的保証制度-奨学金申込時・採用時の手続き-
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(奨学金申込時)
- 奨学金申込みは、学校が窓口となります。
- 連帯保証人・保証人を選任し、奨学金を申込みます。原則として、連帯保証人は父母またはこれに代わる人、保証人は4親等以内の親族で本人及び連帯保証人と別生計の人とします。
(奨学生採用時)
- 「返還誓約書」(連帯保証人及び保証人の自署・押印が必要)を学校の窓口に提出します。
- 連帯保証人は「印鑑登録証明書」「収入に関する証明書」、保証人は「印鑑登録証明書」の提出が必要です。
- ※平成21年度までに奨学生として採用された方については、貸与終了時に、「返還誓約書」を学校の窓口に提出します。
2.人的保証制度-返還を延滞した場合-
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- 本人が延滞した場合は、連帯保証人に請求します。
- 本人・連帯保証人ともに返還が困難な場合は、保証人に請求します。
- 延滞した場合、個人信用情報機関に延滞情報が登録されます。その場合、クレジットカード(買い物、キャッシング、リボ払い、携帯電話の引落し等)、自動車や住宅のローンの利用に制約が生じることがあります。ただし、登録後に延滞を解消した場合は、延滞が解消されたという情報が登録されます。
- 長期に渡って延滞が解消されない場合、支払督促の申立てを裁判所に対して行う等、法的手続きがとられます。
3.保証人について
【要旨】
本機構の奨学金事業は、意欲と能力のある学生が経済的理由により大学等への進学を諦めることのないよう支援することを目的としています。特に、貸与奨学金は、国民の皆様からお預かりしている貴重な財産であり、返還者(奨学生)本人からの返還金が次世代の学生の奨学金の原資となることから、本機構では、奨学金事業を継続的かつ安定的に運営するために、返還金の確実な回収に努めております。
人的保証を選択した奨学金において、保証人が、返還者本人又は連帯保証人に代わり、奨学金を返還する場合、本機構に対し、申し出ることによって、保証人が返還すべき金額を、請求額の2分の1にすることができます。この申し出は、法律(民法)で定められている「分別の利益」という保証人の権利(抗弁権)です。
一方、保証人が、分別の利益を申し出ないで、返還者本人又は連帯保証人に代わり、奨学金を返還した場合、本機構に支払った分について返還者本人又は連帯保証人に返還を求める権利(求償権)を取得することができます。
「分別の利益」を申し出るか、または、「求償権」を取得するか、については、保証人の判断に委ねられています。そのため、本機構から「分別の利益」について個別に説明を行うこと等はしておりませんでしたが、これまでも、保証人からの「分別の利益」の申し出に対して、適正に対応してまいりました。
今後も「分別の利益」の申し出に対して、適正に対応してまいります。
詳細については、以下の内容をご参照ください。
- ※なお、以下の内容については、連帯保証人は対象となりません。
1.保証人について
(1)保証人の債務(保証債務)について
- 保証人は、返還者本人が貸与を受けた奨学金(第二種奨学金の場合は、利息、延滞している場合は、延滞金を含む)を返還するという、返還者本人と同一内容の債務(保証債務)を負うことになります。
- 民法第447条1項 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
(2)保証人の権利について
- 保証人は、本機構からの請求に対し、請求額を2分の1にすることを申し出る(抗弁を主張する)ことができます。
- これを法律上「分別の利益」(保証人が複数いる場合、その人数に応じた範囲でしか義務を負わない)といいます。本機構は、保証人からの「分別の利益」の申し出に対して、保証人への請求額を返還者本人への請求額の2分の1に減じたり、法的措置に移行している場合は、その2分の1の額で和解する等、適正に対応しております。
- なお、保証人からの「分別の利益」の申し出により、返還者本人・連帯保証人の債務の内容は変わらず、返還者本人・連帯保証人は、返還未済額の全額について支払義務を負うことには変わりはありません。
- 民法第456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。
- 民法第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
(3)保証人から返還者本人又は連帯保証人への請求(求償権の取得)について
- 保証人が、本機構に対し、「分別の利益」を申し出ないで未返還金全額を支払い、返還者本人の返還債務がなくなった場合、以下のA、Bのとおり、保証人は、返還者本人又は連帯保証人に対して、本機構に支払った分について返還を求める権利を取得することになります。これを法律上「求償権」といいます。
- 保証人が本機構に返還した金額については、法的に有効であり、返還があった奨学金について、本機構の請求権がなくなっているため、本機構としては、返金の要求には応じかねます。
- そのため、保証人が負担部分を超えて本機構に返還した金額については、この「求償権」に基づき、返還者本人又は連帯保証人に対し請求していただくようお願いしています。
A.保証人は、返還者本人に対して、本機構に支払った返還額の全額について求償(請求)することができます。
- 民法第459条第1項 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
B.保証人は、他の保証人(本機構の奨学金の場合は、連帯保証人)に対して、本機構に支払った返還金のうち、自己の負担部分を越える部分を求償(請求)することができます。
- 民法第465条第2項 第462条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
- 民法第462条第1項 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2.「分別の利益」を個別に説明していなかったことについて
- 保証人が本機構に「分別の利益」を申し出るか、保証人が本機構に支払った奨学金について、返還者本人又は連帯保証人に対して請求するか(取得した求償権を行使するか)は、本機構としては、保証人の判断に委ねております。これまでも、保証人からの「分別の利益」の申し出に対して、適正に対応してまいりました。
- なお、「分別の利益」や返還者本人や連帯保証人への「求償権」については、法律で定められているため、本機構から個別に説明を行うこと等はしておりませんでした。今後、保証人の権利及び義務について、例えば奨学金案内に記載することを通じて周知をするなどのことについて検討していきます。
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