個人信用情報の取扱い
奨学金の貸与をうけるには、「個人信用情報の取扱いに関する同意書」を提出していただきます。
これは、奨学金の返還を延滞した場合に、個人信用情報機関に個人情報が登録されることに同意していただくものです。
- ※1平成21年4月以降奨学金の貸与を受ける方から「同意書」の提出が義務付けられました。
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※2延滞者の多重債務化の防止のために実施しています。
個人信用情報機関
個人信用情報機関への情報提供について
日本学生支援機構では、平成20年6月に奨学金の返還促進に関する有識者会議が取りまとめた「日本学生支援機構の奨学金返還促進策について」において、返還開始後一定の時期における延滞者について、当該延滞者の情報を個人信用情報機関に登録することにより、延滞者への各種ローン等の過剰貸付を抑制し、多重債務化への移行を防止することは、教育的な観点から極めて有意義なことであるとの提言がなされ、日本学生支援機構としては、3か月以上の延滞者に限って、その情報を個人信用情報機関へ登録することとして、平成20年11月に全国銀行個人信用情報センターに加盟しました。
本制度を活用することに伴い、平成21年度以降当機構の奨学生として採用されるには、「個人信用情報の取扱いに関する同意書」(以下、「同意書」とします。)の提出が必須となりましたが、現在返還中の皆様のうち、本制度の趣旨を理解され、同意いただける方につきましては、任意で同意書の提出をお願いしています。
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