「割賦金算出のための書類提出のお願い」を発送しました

奨学金

所得連動返還方式を選択している方のうち、既に返還を開始している方、及び2021年9月までに返還を開始する方に「割賦金算出のための書類提出のお願い」を送付しました。
2021年10月から2022年9月までの奨学金の返還月額を算出するため、自己申告書の提出をお願いいたします。2020年に扶養されていた方(※)は、自己申告書に併せ、扶養者様のマイナンバーの提出が必要です。

※所得連動返還方式において「扶養されていた」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族をいいます。

本通知をご確認のうえ、2021年6月7日(消印有効)までに自己申告書等必要書類をご提出ください。

※本通知は2021年5月14日に発送しています。
※2021年5月現在、奨学金の貸与を受けている方は対象ではありません。


「自己申告書等」の書類提出についてご不明な点は、下記をご参照いただくか、通知に記載の専用窓口までお問い合わせください。