所得連動返還方式(所得等に応じて月々の返還額が決まる返還方式)

所得連動返還方式とは、本機構が個人番号(マイナンバー)により取得した前年の課税対象所得(課税総所得金額)及び当年6月1日時点の戸籍情報における返還者本人の子どもの数に基づき返還月額を算出する返還方式です。平成29年(2017年)4月以降に第一種奨学金の奨学生として採用された方は、この方式を選択することができます。

  • 大学院修士課程の授業料後払い制度を利用した場合の返還方法は、「所得連動返還方式」となります。