所得連動返還方式(所得に応じて月々の返還額が決まる返還方式)

所得連動返還方式とは、本機構が個人番号(マイナンバー)により取得した前年の課税対象所得(課税総所得金額)等に基づき返還月額を算出する返還方式です。平成29年(2017年)4月以降に第一種奨学金の奨学生として採用された方は、この方式を選択することができます。

  • 大学院修士課程の「授業料後払い」制度を利用した場合の返還方法は、「所得連動返還方式」となります。