新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援
予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給付奨学金の支援対象となります。
※すでに大学等に在学している人が対象です。
申込内容の詳細は、奨学金案内(家計急変)をご確認ください。
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※申請書は、裏面に記載事項がないものは無効です。使用する場合は両面印刷してください。
家計急変の申込みにあたり、現在多くお問合せいただいている事項についてまとめましたので、以下のQ&Aもご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合
事由 | 証明書類 |
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A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡 | 下記のいずれか ・戸籍謄本(抄本) ・住民票(死亡日記載) |
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 | ・医師による診断書 及び ・病気休職中であることの証明書 |
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。) | 下記のいずれか ・雇用保険被保険者離職票 ・雇用保険受給資格者証 |
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当 (1)上記A~Cのいずれかに該当 (2)被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生 |
・罹災証明書 |
事由発生に関する証明書類
被災時の罹災証明書に代わるものとして、下記の証明書が提出できる場合、雇用保険の加入対象外(自営業者等)の失職や収入減少の場合も含めて、支援対象になり得るものとします。
●新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書
●これに類するものと認められる公的証明書
新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援の例
新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援の例は下表のとおりです。
※1 | 日本学生支援機構では、下表の制度についてお答えできません。それぞれの実施機関にお問い合わせください。 |
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※2 | 下表の制度の実施機関では、日本学生支援機構の奨学金制度についてお答えできません。 |
※3 | 今後、関係省庁の検討状況等により、下表を更新することがあります。 |
※4 | 以下は例示であり、その他の支援においても該当し得るため、詳細は「新型コロナウイルス感染症による家計急変『事由発生に関する証明書類』に関するQ&A(令和3年4月1日版)」を確認してください。 |
制度名 | 主な実施機関 | 備考 | |
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1 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付 小規模事業者経営改善資金(新型コロナウイルス対策マル経融資) |
日本政策金融公庫 | 事業主の方向け |
2 | 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 生活衛生改善貸付(新型コロナウイルス対策衛経) 新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変対策特別貸付 |
日本政策金融公庫 | 事業主の方向け |
3 | 危機対応融資 | 商工組合中央金庫 日本政策投資銀行 |
事業主の方向け |
4 | セーフティネット保証4号 セーフティネット保証5号 危機関連保証 |
信用保証協会 | 事業主の方向け |
5 | 小規模企業共済の特例緊急経営安定貸付 | (独)中小企業基盤整備機構 | 事業主の方向け |
6 | 小学校休業等対応支援金(委託を受ける個人向け) | 都道府県労働局 | |
7 | 緊急小口資金 総合支援資金(生活費) |
社会福祉協議会 | |
8 | 厚生年金保険料・労働保険料の納付猶予 | 厚生労働省 日本年金機構 |
事業主の方向け |
9 | 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の徴収猶予 | 地方公共団体 | |
10 | 国税・地方税の納付猶予 | 国税庁 地方公共団体 |
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11 | 持続化給付金 | 経済産業省 中小企業庁 |
事業主の方向け |
12 | 家賃支援給付金 | 経済産業省 中小企業庁 |
事業主の方向け |
※認められる公的支援の証明書をどうしても用意することができない場合に、ご提出いただく所定の様式です。
家計急変後の収入に関する書類
事由発生後の収入、所得を証明する書類(給与明細書、帳簿等)の提出を求めます。
申込手続き
詳細は、在学している学校にお問い合わせください。
上記の「事由発生に関する証明書類」が手元にそろっていない場合も、ひとまず学校へ申込みの相談を行ってください。
※ただし、学校は給付奨学金の対象校として国又は自治体の確認を受けた大学等(「確認大学等」という。)であることが必要です。確認大学等は、文部科学省のホームページよりご確認ください。