奨学金の返還について

返還に関する情報

奨学金の返還に関する情報を掲載しています。以下よりご確認ください。

返還に関する各種制度

1.救済制度

経済困難、傷病、災害等、奨学金の返還が困難になった場合、毎月の返還額を2分の1または3分の1に減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する制度です。

  • ※1願い出が必要です。審査があります。
  • ※2第二種奨学金の場合、減額返還適用期間に応じて返還期間は延長されますが、利息は増えません。

経済困難、傷病、災害等、奨学金の返還が困難になった場合、返還期限を猶予する制度です。

  • ※1願い出が必要です。審査があります。
  • ※2第二種奨学金の場合、猶予期間中は無利息です(利息は増えません)。
  • ※3第一種奨学金で、所得連動返還方式を選択した場合、減額返還制度は利用できません。
  • ※4猶予期間終了の翌月から返還再開となります。

少しずつでも残額が減っていき将来の負担が少なくなる「減額返還」をお勧めします。

奨学金の貸与終了後も大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校(※5)の高等課程または専門課程に在学する場合(進学・留年等)に、返還期間を猶予する制度です。

  • ※1願い出が必要です。
  • ※2第二種奨学金の場合、猶予期間中は無利息です(利息は増えません)。
  • ※3猶予期間終了の翌月から数えて7か月目から返還再開となります。
  • ※4第二種奨学金の場合、猶予期間終了から返還再開までの期間の利息は付きます。
  • ※5在学猶予の対象となる分野・学科かどうかは、在学中の専修学校での確認が必要です。

2.返還方式の変更

平成29年度以降に第一種奨学金の貸与を受けていた奨学生・返還者は、定額返還方式から所得連動返還方式(毎年の所得に応じた返還額)に変更することができます。

  • 願い出が必要です。審査があります。
  • 保証制度で人的保証を選択している場合、機関保証に変更する必要があります。

奨学金の貸与終了後は、いつでも繰上返還ができます。

  • ※1一部繰上返還をした場合は、繰り上げた分の返還期間が短縮されます。翌月からの返還は通常どおりです。
  • ※2第二種奨学金の場合、繰上に相当する分(返還期日が到来していない分)については利息は付きません。

奨学生本人が死亡または心身障害となった場合、返還未済額の全部または一部が免除される制度です。

  • 願い出が必要です。審査があります。

大学院において第一種奨学金の貸与を受け、在学中に特に優れた業績をあげた場合、返還の全部または一部が免除される制度です。

  • 学校からの推薦により本機構が認定します。