(修士課程及び専門職学位課程)返還免除内定制度

修士課程及び専門職学位課程(以下「修士課程等」という。)進学時に、貸与終了時に決定する業績優秀者の返還免除を内定する制度です。
次代の科学技術イノベーションや地域を担う優秀な低所得世帯の学部生等に対して、修士課程等への修学に係る経済的不安を早期に解消し、進学へのインセンティブを高めることを目的としています。
申請は進学を予定している前年度に進学予定先の大学院を通じて行います。

1.対象者

令和5年度以降、修士課程等への進学を希望している人から対象となります。
修士課程等への進学を希望している人であれば、大学学部の学生に限らず短期大学専攻科・高等専門学校専攻科の学生や、既に学部等を卒業している人、また飛び級により進学を予定している人も対象となります。ただし、一貫制博士課程への進学を予定している人は、博士課程内定制度の対象となるため本制度の対象外となります。

2.対象要件

以下の(1)~(3)いずれも満たす必要があります。

3.募集

本機構より毎年秋頃、対象となる大学へ推薦依頼を行います。
申請希望者は、進学を予定している大学院へお問い合わせください。

4.推薦

進学先大学院の学内選考委員会において、内定制度への申請者の修士課程等入試の成績や、これに代わる学部等の成績等をもとに、文部科学省令で定める各業績について十分な成果を挙げる見込みがある人を、大学が本機構に推薦します。

5.返還免除内定者の決定

本機構の業績優秀者奨学金返還免除認定委員会の審議を経て、返還免除内定者を決定します。
また、大学を通じて決定通知を送付します。

6.第一種奨学金の申込み

本内定制度を利用するためには、大学院の予約採用あるいは修士課程等進学後の在学採用にて第一種奨学金の申込みをしていただく必要があります(予約採用を実施している大学院であっても、予約採用で申込みをせずに在学採用で申込むことは可能です)。春に進学した人は春に申込む必要があります。内定者として決定された場合でも、大学院入学後、6か月以内に第一種奨学生として採用されなかった場合は、内定の効力を失いますのでご注意ください。
また、内定の申請要件と第一種奨学金の選考基準は異なる基準であることから、内定者として決定されたとしても、第一種奨学金が必ずしも採用されるとは限りません。なお、第一種奨学金が不採用となった場合は、内定者として決定されていたとしてもその効力を失うこととなります。

7.中間評価

内定者となった場合は 年に1回中間評価があり 内定者として相応しい成績を挙げているかどうか確認します(学業成績不振などにより、内定を取り消される場合があります)。
以下の(1)~(3)すべてを満たしているか大学で確認し、機構に報告します。

  • 適格認定で「警告」の認定を受けた場合は(3)を満たしていない人として報告されます。

制度概要について