在学する学校内で、他の学部・学科・学群・コース(課程)に移ることや昼夜間部を変更することを転学部(科)といいます。
奨学生が転学部(科)する場合は学校を通じて速やかに手続きをしてください。
手続き方法
- 1.学校担当者に連絡し、「転学部(科)届」を受け取る。
- 2.必要事項を記入し、学校へ提出する。
●第一種奨学金の場合
同一年次を重複履修した場合、転学部(科)後の標準修業年限のうち、すでに貸与された期間を除いた期間が貸与期間となります。
継続年次へ進級した場合は、転学部(科)後の標準修業年限まで貸与を継続します。
●第二種奨学金の場合
転学部(科)後の卒業予定期まで、貸与を継続することが可能です。
【貸与奨学金】卒業予定期の延長に伴い借用金額が増加する場合
転学部(科)をすることにより卒業予定期が当初の予定より延長される場合など、貸与期間の延長に伴って借用金額が増加する場合があります。
借用金額が増加する場合、「転学部(科)届」内の「変更後の借用金額」欄に卒業までに借りる奨学金の総額を算出し、記入する必要があります。
以下の資料でスカラネット・パーソナルから変更後の借用金額を算出する際の考え方を掲載していますので、参考としてください。
- ※人的保証の場合は連帯保証人・保証人の自筆署名、実印での押印と印鑑登録証明書の添付が必要になるのでご注意ください。
●給付奨学金の場合
支給期間は転学部(科)前に給付奨学金又は授業料等減免の支援を受けた期間を含めて、72か月(6年)が上限となります(在籍期間中に「停止」していた期間は支援を受けた期間に含まれます)。
【給付奨学金】継続できない場合
以下1~6のいずれかに該当する場合は給付奨学金の継続はできません。
継続ができない場合は、支給終了の手続きが必要です。
- 1.転学部(科)前の学部(学科)を卒業(又は最終学年の課程を修了)した後に転学部(科)する場合
- 2.転学部(科)前と同様のカリキュラムを繰り返す場合
- 3.転学部(科)ではなく再入学の取扱いとなる場合
- 4.転学部(科)前の適格認定において「廃止」相当の場合(※1)
- 5.転学部(科)前に退学・除籍・停学(無期又は3か月以上)の処分を受けた場合
- 6.虚偽の申告や不正により給付奨学金の支援を受けた場合
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※1適格認定(学業)の認定基準は以下のページをご確認ください。
【給付奨学金】その他注意事項
- ※転学部(科)の手続き中の方も、「在籍報告」は必ず定められた期限までに報告(入力)してください。入力の際に、転学部(科)前の学校の情報が表示される場合がありますが、そのまま入力を進めてください。
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※通学形態が変更になる場合は、あわせて手続きをしてください。
●転学・転学部(科)後の継続可能期間
転学・転学部(科)後に奨学金を継続して受けられる期間については、以下のPDFをご確認ください。
【参考】学校が変わる場合(転学・編入学)
- 別の学校に転学・編入学をする場合は、以下のページをご確認ください。
- 転学・編入学