在学中の適格認定(家計)

支援区分の見直し

支援区分の見直しは、毎年4月に行う在籍報告(採用年度は、「進学届」または「スカラネット申込」)で報告された奨学生本人及び生計維持者の経済状況(マイナンバーにより取得した所得等情報及び申告された資産額)に基づき行います。

奨学金支給期間中、毎年、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は、支給開始月から6か月経過後、3か月ごと)の支援区分を決定します。

  • 毎年10月の在籍報告にて変更された生計維持者の情報は、当年度10月の支援区分の見直しには適用されません。次回(翌年10月)の適格認定(家計)において適用します。また、生計維持者に変更が発生した場合や資産額に変更が発生した場合でも、その都度支援区分の見直しは行いません。

支援区分の見直しの結果の確認

支援区分の見直しの結果は、スカラネット・パーソナルで10月以降(※)に確認することができます。ログイン後、「詳細情報」のタブから新制度の給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」で確認してください。

  • 具体的な確認方法につきましては下記「スカラネット・パーソナルから支援区分を確認する方法について」をご参照ください。
  • 支援区分の見直し処理が終了している場合は、9月6日(水曜日)から確認できます。
  • 2023年10月から新たに支援対象外となった場合、または、支援対象外から支援対象範囲内になり他の停止事由がない場合は、学校を通じて別途処置通知が発送されます。

見直し後の支援区分が想定していたものではなかった場合

適格認定(家計)の判定は、毎年4月に行う在籍報告(採用年度は、予約採用者は「進学届」、在学採用者は「スカラネット申込」)で報告された奨学生本人及び生計維持者について、判定時に確認できる最新の税情報に基づいて行われるため、直近の状況が変わった場合も判定結果には反映されないことになります。

支援区分の変更があった場合

支援区分の見直しの結果、第1区分から第3区分の範囲内で支援区分の変更があった場合、10月以降の1年間の支給月額が変更されます。
なお、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。
また、支援対象外から支援対象範囲内に変更があった場合、10月以降1年間の支給が再開され、第一種奨学金貸与月額は制限(併給調整)されます。

収入基準・資産基準のいずれか一方の基準を満たしていない場合

支援区分の見直しの結果、収入基準においていずれの区分にも該当しない場合、または申告時点における奨学生本人と生計維持者の資産額の合計が基準額を超過している場合、給付奨学金が1年間(当年度10月~翌年9月)停止となり、支給が止まります。(支援対象外)

支援対象外となった方または支援額が下がった方への支援

【家計に急変が生じている場合】

  • 給付奨学金の家計急変事由に該当している場合は、家計急変としての申請が可能です。
  • 貸与奨学金の家計急変事由に該当しており、第一種奨学生でない場合は、緊急採用(第一種奨学金)の申請が可能です。
  • 貸与奨学金の家計急変事由に該当しており、第二種奨学生でない場合は、応急採用(第二種奨学金)の申請が可能です。

【第一種奨学金を受けている場合】

  • 給付奨学金が支援対象外となった場合、第一種奨学金は併給調整による制限を受けません(貸与月額が概ね増額されます)。
  • 選択月額によっては、貸与月額を増額できる場合があります。

【第二種奨学金を受けている場合】

  • 貸与月額の増額が可能です(すでに最高月額を選択している方を除く)。

【家計に急変が生じておらず、給付奨学金のみ受けている場合】

  • 第一種奨学金、第二種奨学金のどちらか一方または両方の申請が可能です。
  • 学校が指定する申込期限までの申請が必要です。

書類提出が必要な場合(マイナンバーを提出できない場合等)

支援区分の見直しには、原則として奨学生本人及びその生計維持者のマイナンバーを利用して所得状況を確認します。生計維持者が海外に長期間滞在している等の事情によりマイナンバーを提出できない(していない)、もしくはマイナンバーによる支援区分の見直しに必要な所得情報の確認に時間を要する場合は、収入に関する証明書類等の提出が必要です。

マイナンバーに代わる提出書類の提出

事情によりマイナンバーが提出できない又はマイナンバーによる情報取得に時間を要する場合は、課税証明書等の提出が必要です。提出が必要な対象者及び提出が必要な書類については、学校を通じて順次お知らせしますので、ご対応をお願いします。

生計維持者が海外に居住している場合等

【日本での住民税の課税がされていない場合】

海外に居住し、2023年度(2022年1月~12月分)の住民税が課税されていない(2023年1月1日時点で国内に居住していない)生計維持者がいる場合や、奨学生本人が留学している場合は、次の「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」を作成し、必要書類を添付のうえ学校に提出してください。

  • このツールでは、個人情報を入力します。学校などの共用パソコン等でツールを使用する場合は、使用後のツールを共用のパソコン等に残さないよう(ごみ箱も空にする等)、取扱いには十分ご注意ください。
入力項目 必要となる証明書類(コピー可)
海外に居住している生計維持者の所得金額関係 ・給与収入
・年金収入
・給与・年金以外の所得
(※)
・2022年1月~12月の給与明細書、帳簿等
(準備できない場合は10月~12月の3か月分)
・収入がない場合には、2022年1月~12月の間の無収入を証明する書類
(海外居住地の自治体や税務署が発行する無収入の証明書等)
生計維持者の配偶者の所得金額関係 ・給与収入
・年金収入
・給与・年金以外の所得
(※)
・所得(課税)証明書等
・海外に住んでいる場合は、2022年1月~12月の給与明細書等
 (準備できない場合は10月~12月の3か月分)
・世帯構成関係
・ひとり親世帯関係
・年齢別の扶養人数
・寡婦(夫)該当の有無
・戸籍謄本(海外で発行を受けた同様の証明書でも可)、世帯構成等が分かる住民票の写し等

※世帯構成(生計維持者との続柄等関係)及び世帯構成員の居住地を明らかにするもの
※ひとり親世帯に該当する場合は、ひとり親世帯の証明となる戸籍謄本等(婚姻暦がわかるもの)を提出してください。
障がい者関係 ・人数等 ・障害者手帳等
  • 「給与収入」及び「年金収入」は、それぞれ、額面の収入金額(控除前の金額)です。 「給与・年金以外の所得」は、売上等から経費を差し引いた所得金額です。
    いずれも、添付する証明書類と同じになるように金額を入力してください。
  • 提出物については、すべて和訳の添付も必要です。

進学前離職者の特例措置

2023年度入学者のうち、奨学生本人が確認大学等へ進学した日の前1年以内に離職し、進学前離職者の特例措置を適用せず採用されている場合、初回の適格認定(家計)に特例措置の適用を申請することができます。申請方法については、学校へお問合せください。

  • 進学前離職者の特例措置の説明はこちらを参照してください。

早生まれの学生等の生計維持者の収入額の算定方法の見直し

2023年度適格認定(家計)においては、早生まれの奨学生本人が2022年12月31日時点で18歳の場合、その者を19歳とみなし、この奨学生本人を扶養する生計維持者の控除額が上がり生計維持者の支給額算定基準額が下がります。
この特例は奨学生本人が18歳の場合のみ適用し兄弟の適用はないため、同じ生計維持者であっても兄弟間で支援区分が異なる場合があります。