第二種奨学金(海外)在学中の手続き

第二種奨学金(海外)を貸与中の方専用の案内になります。本ページに掲載している様式は他の種類の奨学金貸与中の方は使用できませんので、ご注意ください。

第二種奨学金(海外)についてのよくある質問

奨学金の貸与中~返還開始までの手続きについて、知っておくべきポイントをQ&A形式で掲載しています。お問い合せの前に、ぜひご一読ください。

第二種奨学金(海外)願・届様式

下記の様式をダウンロードして使用してください。
添付書類の詳細については、各願・届に記載された説明を併せてご確認ください。

【様式1~9】インターネットで提出できる様式

様式1~9は、後掲の「海外大学・大学院 願・届様式 提出用フォーム」から、インターネットにより提出することができます。様式に添付書類が必要な場合は、フォーム内にある「参照」ボタンを押下して、ファイルを添付してください。

【様式1】「異動願(届)」

早期修了・退学・休学が決まったときは必ず提出してください。また、復学したときや、奨学金が不要になったときにも提出します。

  • 異動の手続きを行うためには、返還誓約書の審査が完了している必要があります。
  • 同一学種の他の学校へ編入学(A短期大学→B短期大学、A大学→B大学)する場合は、従前の学校の最終在籍年月をもって奨学金を「休止」する必要があります。引き続き奨学金を貸与するためには、従前の学校の退学月から1年以内に編入学し、【様式14】「編入学奨学金継続願(編入学の1)」等を編入学後3か月以内に提出してください。承認されると、編入学した月に遡って貸与奨学金の振込が再開します。
  • 上記(1)~(3)の証明書(在籍証明書、成績証明書、履修証明書等のコピー)は、奨学生本人がマイページから出力したものも可とします。奨学生本人作成の日本語訳を添付してください。
  • 在籍証明書に卒業予定年月の記載がない場合は、学校担当者と相談の上決定した卒業予定年月を記し、学校のアカデミックカレンダー(最終授業/試験月が確認できる箇所)を添付してください。
  • 復学日以降に発行された証明書のみ有効です。

【様式2】「住所変更届」

本人・連帯保証人・保証人の住民票(除票)住所が変わったときや、国内連絡者の現住所が変わったときは必ず提出してください。

  • 返還誓約書提出前の場合は、返還誓約書上で訂正してください。

【様式3】「貸与月額変更願(減額)」

貸与月額の減額を希望する場合に提出します。

  • 月額を変更するためには、返還誓約書の審査が完了している必要があります。
  • 年度内に精算可能な範囲で手続きができます。
  • 2023年度の最終提出期限は2024年2月12日

【様式4-1】「貸与終期訂正(短縮)」

申込時・進学届提出時に、誤った卒業予定年月(在籍証明書に基づく)を申告していたことが判明した場合に、正しい卒業予定年月(当初より早い卒業予定年月)が確定した時点で提出します。

  • 貸与終期を訂正するためには、返還誓約書の審査が完了している必要があります。

【様式5】「採用取消願」

やむを得ない事情により返還誓約書が提出できない場合や、返還誓約書を提出する前に貸与奨学金が不要になった場合に提出します。

  • 採用取消にあたっては、振込済みの奨学金を一括返金する必要があります。

【様式6】「改氏名・奨学金振込口座変更届」

奨学金振込口座の変更を希望する場合に提出します。なお、奨学生本人の氏名が変更になった場合は、届出金融機関にて口座名義人名の変更手続きを行ったうえ、改氏名・口座変更ともに必ず届け出てください。

【様式7】「返還誓約書記載事項訂正届」

返還誓約書の印字内容を訂正する場合は、必ず返還誓約書に添付して提出してください。

  • 返還誓約書上での訂正を行ったうえで、本様式を記入してください。本人欄の記入は必須です。また、訂正が必要な人物の記入欄は、すべての項目をもれなく記入してください。
  • 奨学生本人の氏名・フリガナを訂正する場合は、本様式とともに、上記【様式6】「改氏名・奨学金口座振込変更届」及び添付書類(2)の提出が必要です。

【様式8】「奨学生学修状況届」

適格認定(1年に一度の奨学生としての適格性の確認)において「停止」の処置対象となった場合、停止期間が満了して、奨学金の交付再開を願い出るときに提出します。

【様式9】「編入学奨学金継続願(編入学の2)」

海外短期大学から海外大学へ編入学したときに提出します。

  • 海外短期大学の奨学金は、短期大学修了月をもって貸与終了となります。海外大学で引き続き奨学金を貸与するためには、短期大学を修了後1年以内に海外大学へ編入学し、編入学奨学金継続の手続きを行う必要があります。手続きなしに、海外短期大学の奨学金をそのまま海外大学で貸与することはできません。
  • 編入学奨学金継続の手続きを行うためには、短期大学で貸与した奨学金の返還誓約書の審査が完了している必要があります。また、短期大学で貸与した奨学金の返還が延滞している場合は、手続きが進められません。
  • 同一学種の他の学校へ編入学(A短期大学→B短期大学、A大学→B大学)したときは、【様式14】「編入学奨学金継続願(編入学の1)」を提出してください。
  • 編入学先の国・地域全土において、外務省の「海外安全ホームページ」の「国・地域別海外安全情報」における「危険レベル」または「感染症危険レベル」がレベル3(渡航中止勧告)以上の場合には、編入学による奨学金継続は認められません。
    なお、オンライン授業をレベル3以上ではない国・地域で受講する場合は、所定の書式及び証明書を提出することにより、継続を認めることがあります。

第二種奨学金(海外)【様式1~9】提出用フォーム

上記の様式1~9及び添付書類は、以下の「提出用フォーム」からインターネットにより提出できます。
この後に掲載している様式10~16は、印鑑登録証明書(原本)等の添付が必要なため、インターネットによる提出はできません。必ず郵送(EMS・簡易書留等)にてご提出ください。

【様式10~16】郵送による提出が必要な様式

様式10~16は、印鑑登録証明書(原本)等の添付が必要なため、必ず郵送により提出してください。上記の「提出用フォーム」からは提出できませんので、ご留意ください。

【様式10】「貸与月額変更願(増額)」

貸与月額の増額を希望する場合に提出します。

  • 月額を変更するためには、返還誓約書の審査が完了している必要があります。
  • 「月額変更願」を機構へ提出した月以降で、本人が希望する月から増額できます。
  • 様式に連帯保証人・保証人それぞれの自署・実印の押印が必要です。
  • 2023年度の最終提出期限は2024年2月12日

【様式11】「貸与終期訂正願(延長)」

下記1.~2.の場合に提出します。

  • 貸与終期を訂正するためには、返還誓約書の審査が完了している必要があります。
  • 様式に連帯保証人・保証人それぞれの自署・実印の押印が必要です。
  • ファンデーションコースの奨学金は、ファンデーションコース修了月をもって貸与終了となります。学部正規課程で引き続き奨学金を貸与するためには、ファンデーションコース修了月の前月10日までに貸与終期訂正の手続きを行う必要があります。手続きなしに、学部正規課程で奨学金を貸与することはできません。
  • 貸与終期訂正の手続き後、ファンデーションコースを修了した翌月から奨学金の振込は休止されます。学部正規課程での奨学金の振込を再開(復活)するためには、ファンデーションコース修了月から1年以内に学部正規過程に進学し、「異動願(復活)」および「在籍証明書」を進学後3か月以内に提出する必要があります。承認されると、進学した月に遡って貸与奨学金の振込が再開します。
  • 入学許可書が出ていない場合は、進学予定の大学・学部の学校資料(学士号 Bachelor’s Degree の学位が記載されている箇所)
  • 証明書が発行されない場合は、学校担当者(留学アドバイザー等)作成のレターでも可

【様式12】「貸与期間延長願」

学校のカリキュラム変更により、申込時・進学届提出時に申告した卒業予定年月(在籍証明書に基づく)が延長となった場合で、奨学金の貸与期間の延長を希望する場合に提出します。

  • 自己都合による延長は一切認められません。
  • 延長できるのは最大で1年(12か月)です。
  • 様式に連帯保証人・保証人それぞれの自署・実印の押印が必要です。
  • 新型コロナウィルス感染拡大の影響により卒業延期となった場合は、事由(4)を選択してください。
  • 証明書が発行されない場合は、学校担当者(留学アドバイザー等)作成のレターでも可

【様式13】「転学部・転学科奨学金継続願」

同一学校内で他の学部・学科に所属が変わったときは、必ず提出してください。変更後の学部・学科で取得できる学位と卒業予定年月を確認する必要があります。

  • 卒業予定年月が延びる場合は、様式に連帯保証人・保証人それぞれの自署・実印の押印が必要です。
  • 在籍証明書にすべての内容が記載されていない場合は、成績証明書、履修証明書等、別に発行された証明書を適宜添付すること。

【様式14】「編入学奨学金継続願(編入学の1)」

同一学種の他の学校へ編入学(A短期大学→B短期大学、A大学→B大学)したときは、必ず提出してください。従前の学校退学月から1年以内に編入学していること、編入学先で取得できる学位、卒業予定年月等を確認する必要があります。

  • 従前の学校の最終在籍年月をもって奨学金を「休止」する必要があります。従前の学校を退学する月の前月10日までに異動願(休止)を提出してください。引き続き奨学金を貸与するためには、従前の学校の退学月から1年以内に編入学し、本様式等を編入学後3か月以内に提出してください。承認されると、編入学した月に遡って貸与奨学金の振込が再開します。
  • 卒業予定年月が延びる場合は、様式に連帯保証人・保証人それぞれの自署・実印の押印が必要です。同一学種の他の学校へ編入学(A短期大学→B短期大学、A大学→B大学)したときは、【様式14】「編入学奨学金継続願(編入学の1)」を提出してください。
  • 編入学先の国・地域全土において、外務省の「海外安全ホームページ」の「国・地域別海外安全情報」における「危険レベル」または「感染症危険レベル」がレベル3(渡航中止勧告)以上の場合には、編入学による奨学金継続は認められません。
    なお、オンライン授業をレベル3以上ではない国・地域で受講する場合は、所定の書式及び証明書を提出することにより、継続を認めることがあります。

【様式15】「連帯保証人・保証人変更届」及び「返還誓約書の連帯保証人・保証人の同意書」

返還誓約書を提出した後に、連帯保証人・保証人を変更(改氏名を含む)する場合に提出します。

  • 返還誓約書提出前の場合は、返還誓約書上で変更することができます。

【様式16】「利率の算定方法変更届」

申込時・進学届提出時に選択した「利率の算定方法」を変更する場合に提出します。
様式に連帯保証人、保証人それぞれの自署・実印の押印が必要です。

【様式10~16】の送付先

〒104-8173 東京都中央区銀座6-18-2
日本学生支援機構 貸与・給付部 特別採用課 海外貸与係

  • 封筒の宛名には、必ず「海外貸与係」と係名まで明記し送付してください。
  • 配達の記録がわかる方法(EMS・簡易書留等)で送付してください。
  • 配達事故等に備え、送付する前にコピーをとって保管してください。

貸与奨学生のしおり

貸与中~返還開始までの手続きについては、「貸与奨学生のしおり」を参照してください。