よくあるご質問 精神障害

精神障害について教えてください。

日本学生支援機構(JASSO)の「大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査」において、精神障害のある障害学生数は統計を取り始めた平成27年度(2015年度)以降、病弱・虚弱、発達障害と共に急激な増加を示しています。

精神障害は症状が目に見えにくいという特徴があり、加えて、軽症で軽微な違和感が続く場合等では修学支援の対象とならないこともありますが、病状が長期にわたり持続するとなると修学支援等の必要が生じます。さらに、社会的な予後の観点からは、医療や修学支援の適応を検討するのは早めが望ましいでしょう。
医療機関の受診や支援要請までに、病識(病状の自覚)を持って障害を受容するという心理的なプロセスが伴うことが重要となります。

大学等に在籍する学生に比較的多い精神障害としては統合失調症、気分障害、不安障害が挙げられます。
特にうつ状態や不安障害等の治療初期や復学直後等に体調がやや不安定になったり、睡眠-覚醒リズムがずれたりということが起こると、授業や実習への欠席や遅刻が目立ったり、午前中の授業への出席に影響を及ぼしたりすることが想定されます。あらかじめ欠席や遅刻の可能性について支援担当スタッフや指導教員に相談する体制づくりや、当日の連絡、配付資料の提供等の具体的支援も必要となる可能性があります。

また、不調が続いている場合は通学を続けることが限界に達していることもあります。支援担当スタッフは学生本人の意向と主治医の意見を参照しながら履修計画を再確認し、場合によっては休学を検討すべき局面もあります。学生本人は休学を望まない場合もありますが、卒業や進路決定といった目標の達成に向けて、望ましい選択を検討するべきでしょう。
修学支援を行なう上で留意すべき点については、下方の関連コンテンツをご参照ください。

なお、精神障害は「国際疾患分類(ICD)」及び「精神障害の診断と統計マニュアル」に基づいた分類がなされる障害ですが、行政・福祉・医療の分野または法律上の定義は異なることがあります。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)では「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質そのほかの精神疾患を有する者」とされています。
障害者基本法では「精神障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」となっています。
日本学生支援機構(JASSO)の「大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査」では次の5つの疾患に分類しその疾患が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもので、医師の診断書がある者、または健康診断等において明らかになった者を障害のある学生としています。

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