機構に登録されている氏名の変更手続、振替口座の変更手続が必要です。
以下の順番で手続をしてください。
- ※金融機関での口座名義変更の手続が済んでいない場合は、口座名義変更の手続を済ませてから、1.2.の手続をしてください。
- 1.機構に登録されている氏名の変更手続
- 2.振替口座の変更手続(口座振替(リレー口座)加入手続)
1.の機構に登録されている氏名の変更手続については「改氏名・住所変更・勤務先の変更」、2.の振替口座の変更手続については「振替口座の変更」をご確認ください。
機構に登録されている氏名の変更手続、振替口座の変更手続が必要です。
以下の順番で手続をしてください。
1.の機構に登録されている氏名の変更手続については「改氏名・住所変更・勤務先の変更」、2.の振替口座の変更手続については「振替口座の変更」をご確認ください。
ご回答いただきありがとうございました。
今後のFAQページの参考とさせていただきます。