在学猶予は、奨学金の貸与終了後も引き続き在学または進学する場合に、学業に専念していただくために、返還期限を猶予する制度です。しかし、本来の目的とは反して再入学を繰り返すことで単に奨学金の返還を逃れることができる制度となっていることについて、社会的な問題として国会においても議論されました。こうした状況を踏まえ、在学猶予制度の適用により奨学金の返還を際限なく先送りすることで制度の趣旨をゆがめることのないよう、2020年4月以降における在学猶予制度の適用年数を最長10年(120か月)とすることといたしました。
なぜ在学猶予適用年数の上限を設けることになったのですか?
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