大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校の高等課程または専門課程に在学している期間は、願出により、最短の卒業予定年月まで返還期限が猶予(先送り)されます。返還は、在学猶予終了の翌月から数えて7か月目に始まります。返還方法は、口座引落です。
現在返還中の場合、在学猶予願(在学届)が提出された時期により当月の振替が停止とならず、翌月の振替から停止となることがあります。
なお、提出後、学校の承認を経る必要がありますので、直ちに手続きをし、学校の担当者にすでに返還中である旨をお伝えください。
また、延滞状態にある場合は、在学猶予が承認されるまで本人・連帯保証人・保証人への請求行為は停止できません。
在学猶予の適用期間について
2020年4月以降の在学猶予の適用期間(在学猶予取得年数)は通算10年(120か月)です。
退学等で在学期間が短くなった場合には、在学猶予期間短縮の届出が必要です。
1.在学猶予
(1)在学猶予願の届出が必要な場合(進学・辞退・留年・休学等)
- 進学した場合
- 入学後すみやかに在学猶予願(在学届)を提出してください。
- ※日本学生支援機構の第一種奨学金、または第二種奨学金の奨学生採用候補者(予約採用の「採用候補者決定通知」を受領した方)は、進学届を提出する際に、前奨学生番号(過去に日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けた際の奨学生番号)を入力すれば、在学中は自動的に返還期限が猶予されます。この場合、進学時の在学猶予願(在学届)の提出は不要です。
- ※特に現在返還中の方は、事前に学校へ提出期限の確認をお願いします。なお、入学後は直ちに在学猶予願(在学届)を提出いただくとともに、学校の担当者にすでに返還中である旨をお伝えください。また、提出にはスカラネット・パーソナルのご利用をお勧めします。
- 奨学金を辞退(廃止)した場合
- 在学猶予願(在学届)を提出することにより、卒業予定期まで返還期限が猶予(先送り)されます。
- 留年・休学した場合
- 留年や休学により、届出済の当初の卒業予定期を超えた場合は、1年ごとに在学猶予願(在学届)を提出してください。
(2)通信教育課程または放送大学の全科履修生として在学している場合
1年ごとに在学猶予(在学届)を提出してください。
(3)スカラネット・パーソナルを利用した在学猶予願の提出
- パソコンやスマートフォンから提出できます(インターネットを利用した提出)。
- 土曜日・日曜日・祝日も提出できます。
- 通常、紙媒体での提出に比べ、在学猶予の承認までの期間が短縮されます。
- 午前8時から午前1時まで利用可能です(システムメンテナンス期間などを除く)。
注意事項
スカラネット・パーソナルからの在学猶予願の提出には、在学している学校の「学校番号」の入力が必要になります。
「学校番号」が分からない場合は、学校の担当窓口にお問い合せください。
(4)スカラネット・パーソナルが利用できない場合(「在学届」での手続き)
紙の「在学届」(機構所定の様式)に記入し、学校の担当窓口に提出してください。
(5)在学猶予の対象外となるケース
以下の場合は、在学猶予の対象外です。猶予を希望する場合は、「返還期限猶予」を願い出てください。
聴講生・研究生・専修学校一般課程・各種学校・選科履修生・科目履修生など
- ※在学猶予の対象となる学科かどうか不明の場合は、学校の担当窓口で確認してください。
外国の学校に留学する場合は、在学猶予願(在学届)ではなく「返還期限猶予願」を願い出てください。
(6)在学猶予取得年数
2020年4月以降における在学猶予制度の適用期間は、通算10年(120か月)です。
- 対象者
- 現在返還中の方も含めて、採用年度に関わらず全ての奨学生の方が対象となります。
- 適用期間
- 1)2020年3月以前に取得(承認)された在学猶予年数に関わらず、2020年4月以降に適用可能な在学猶予取得年数は通算10年(120か月)までとなります(すでに承認している期間も含みます)。
2)奨学生本人の届出日や学校の報告日により、適用期間が影響されることはありません。 - 複数の奨学生番号を保有する場合
- 2つ以上の奨学生番号がある方は、それぞれの奨学生番号について適用されます。
主な事例は以下の「在学猶予適用期間例」を参照してください。
2.在学猶予期間短縮
在学猶予願(在学届)の提出により返還期限が猶予された後、早期卒業・退学等により予定した卒業期の変更があった場合は、猶予期間の短縮について届出が必要です。
(1)在学猶予期間短縮の届出方法
スカラネット・パーソナルから在学猶予期間短縮願を提出してください(インターネットを利用した提出)。
- ※退学・早期卒業の学籍上の年月日が、入力日より未来の場合や、入力日から3か月以上遡る場合は、スカラネット・パーソナルから提出できません。
(2)スカラネット・パーソナルが利用できない場合(期間短縮)
退学等から日が浅く、学校を通して届出の提出が可能な場合は、紙の「在学届」(右上の「在学期間短縮」にチェックを入れる)を在学していた学校に提出してください。
学校を通して届出の提出が困難な場合は、「在学期間短縮届」を本機構に提出してください。