最新の所得証明で返還期限猶予の承認基準額を超過している場合でも、その後収入(所得)が減ったことにより経済困難になったときは、収入基準等の条件を満たし、審査により承認されれば、願出に基づいて返還期限猶予制度を利用することができます。
所得証明書では収入基準を超える年収(所得)であっても、その後の収入(所得)が減ったことにより、今年分の推定年収(所得)が基準額以下になることが明らかである場合は、収入(所得)が減ったことを証明する書類を所得証明書とともに提出してください。
<収入(所得)が減ったことを証明する書類の例>
(以下のいずれか1点を、経済困難の証明書に追加して提出してください)
- 【給与所得者】
- ・ 直近連続3か月分の給与明細コピー
- ・ 勤務先発行の給与証明書
- ・ 勤務先発行の減収証明書
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いずれも、事業所名・奨学生本人氏名・支給総額(「減収証明書」の場合は見込額)・支給年月が明記されたもの。
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勤務先が2か所以上ある場合は、全て同一月のもの。
- 【給与所得者以外】
- ・ 奨学生ご本人の収入が分かる帳簿、直近連続3か月分コピー(自営業等の場合に限り有効。会計ルールに則った会社名が明記された帳簿が必要です。)
- ・ 奨学生ご本人の収入見込み額連続3か月分が分かる帳簿(自営業等の場合に限り有効。会計ルールに則った会社名が明記された帳簿が必要です。)
詳しい減収の案内につきましては下記リンク先にてご確認ください。