減収(一般猶予)

対象

所得証明書等による年収(所得)は収入基準を超えるものの、減収により、今年分の推定年収が基準額を下回る方。

収入・所得条件

減収を証明する書類(勤務先による減収証明書(見込み可)・給与明細コピー・給与証明書等)について、経済困難の収入(所得)基準で審査します。

  • 勤務先による減収証明書に、賞与の額を含めた年間収入額(見込み可)の記載がない限り、本機構の基準に基づき、ご提出の書類から試算した年間収入(所得)金額を基に審査します。
  • 給与所得者の目安として、給与明細書の1か月分の総賃金支払額が20万円(賞与の支給がある場合。賞与の支給がない場合は25万円)を超える場合は推定年間収入金額が承認基準の300万円を超過します。

参考: 経済困難の収入(所得)基準

給与所得者 年間収入金額(税込) 300万円以下
給与所得以外の所得を含む場合 年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下

留意事項

  • 猶予願の【願出の事由】欄は、「経済困難」にチェックしてください。
  • 給与所得者の場合、猶予願の[特記事項]欄に賞与の有無を明記してください。

申請書類

所定の「猶予願&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。

  • 「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。

猶予願&チェックシート(リンク先ページの【1-1】からダウンロードしてください。)

証明書の種類

  • (1)「経済困難」の証明書 【リンク先1】
    ※(1)については、マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくはリンク先を確認してください。

リンク先1:経済困難の証明書

以下のいずれか1点を(1)に追加してください。

【2025年1月から6月に願い出る場合】

(2)(3)に代えて以下のいずれか1点でも可です。
※「経済困難」の証明書は必ず提出が必要です。

  • (4)令和6(2024)年分源泉徴収票コピー
    ※退職日付や乙欄に「*」等の記入がなく、年末調整が済んでいるもの
  • (5)令和6(2024)年分確定申告書(第一表)の控のコピー
    ※受付印や受付年月日・受付番号等により税務署等で受付済みであることが確認できるもの
  • (6)令和6(2024)年分都道府県住民税申告書の控のコピー
    ※受付印等により市区町村の役所等で受付済みであることが確認できるもの

証明書発行者

  • (2)(4)勤務先
  • (5)税務署等
  • (6)市区町村長等