よくあるご質問 貸与中~貸与終了までの手続き

万一、奨学金の返還を延滞した場合は、どうなりますか。

第二種奨学金(海外)の返還を延滞した場合の流れは、次のとおりです。
(1)延滞金の賦課奨学金の返還を延滞すると、延滞している割賦金(利息を除く)の額に対し、年(365日あたり)3%の割合で返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金が賦課されます。
(2)機構が委託した債権回収会社等から、電話にて返還の督促を行います。連帯保証人や保証人へも通知します。
(3)返還に応じない場合は、機構が委託した債権回収会社が、本人、連帯保証人及び保証人に対し奨学金の回収を行います。
(4)返還開始から6か月経過後に、延滞3か月以上となった場合、個人信用情報機関に、個人情報を登録する対象となります。
(5)督促にも係わらず返還に応じない場合は、返還期日が到来していない分を含めた返還未済額(発生済利息を含む)及び延滞金について、全額一括での返還を請求します。(「期限の利益の喪失」)
(6)機構から保証機関である(公財)日本国際教育支援協会に対し、返還未済額の全額、利息及び延滞金について請求を行います。
(7)保証機関が本人に代わり、機構へ債務を弁済します。このことを代位弁済といいます。(保証機関は、機構が持っていた本人の債権を取得します)。
(8)代位弁済がなされた場合、保証機関から、本人に代位弁済額の一括請求を行います。(求償権の行使)
※代位弁済額の返済を滞納した場合は、年10%の遅延損害金が加算されます。
(9)返済に応じない場合は、保証機関が強制執行にいたるまでの法的措置を執り、給与や財産を差し押さえます。
※貸与が終了した後も学校に在学する場合や、傷病や経済困難等により返還が困難となった場合には、救済制度の利用を検討する等、延滞とならないよう注意してください。(救済制度については、下記の関連情報を参照してください。)

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