外国籍の方でも、中長期在留者(定住者を含む。)、特別永住者等で住民票がある場合は、マイナンバーが付与されているため、提出が必要です。
生計維持者について、海外居住等によりマイナンバーが付与されていない場合の対応は、申し込む奨学金の種類により、次のリンク先をご参照ください。
- ※大学院の奨学金を申し込む方で、配偶者がいる場合は、「生計維持者」とあるところを「配偶者」と読み替えてください。
なお、日本学生支援機構の奨学金の申込資格があるのは、以下の在留資格となります。
- 法定特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者(将来永住する意思がある方)
- 家族滞在(次の条件を全て満たす方)
12歳に達した学年の末日までに日本国に入国した方又は日本国の小学校等を卒業(修了)した方
日本国の中学校等を卒業(修了)した方
日本国の高等学校等を卒業(修了)した方(大学等予約採用申込においては卒業(修了)予定の方を含む)
大学等卒業後に日本国で就労し、定着する意思がある方
- ※在留資格が上記以外(「留学」等)の方には、申込資格がありません。