奨学金の申込みにおいては、原則として申込者本人及びその生計維持者(原則父母)のマイナンバーを提出することが必要ですが、生計維持者が海外に居住している場合は、マイナンバーを提出することができない、もしくはマイナンバーにより審査に必要な所得情報を確認することができない場合があるため、収入に関する証明書類を別途提出いただく必要があります。
【高校生等対象】(令和8年度(2026年度)進学・進級予定者の申込み)
1.日本での住民税の課税がされていない場合
2025年1月1日時点で日本国内に住民登録がないため日本国内で住民税が課税されていない場合、マイナンバーで必要な情報が取得できません。
この場合、以下の「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」、「マイナンバー代用書類提出台紙」【様式2】及び「年収等の実績計算書」【様式3】を作成し、証明書類を添付のうえ学校に提出してください。
- ※このツールでは、個人情報を入力します。学校など共用のパソコン等でツールを使用する場合は、使用後のツールを共用のパソコン等に残さないよう(ごみ箱も空にする等)、取扱いには十分ご注意ください。
- (高校生等)
- (高等専門学校3年生)
入力項目 | 必要となる証明書類(コピー可) | |
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海外に居住している生計維持者の所得金額関係 | ・給与収入 ・年金収入 ・給与・年金以外の所得(※) |
・2024年1月~12月の給与明細書、帳簿等 ・収入がない場合には、2024年1月~12月の間の無収入を証明する書類 (海外居住地の自治体や税務署が発行する無収入の証明書、就労不可のビザ等、いち個人やいち企業により私的に作成されるものでなければ足りることとします(発行者について、公職に就いている者、弁護士、公証人、ケースワーカーといった類の職名や、役場や税務署といった公的と考えられる団体名が明らかであれば足ります)。) |
・世帯構成関係 ・ひとり親世帯関係 |
・年齢別の扶養人数 ・寡婦(夫)該当の有無 |
・戸籍謄本(海外で発行を受けた同様の証明書でも可)、世帯構成等が分かる住民票の写し等 ※世帯構成(生計維持者との続柄等関係)及び世帯構成員の居住地を明らかにするもの。生計維持者のうちもう一方が国内に居住している場合には、国内の生計維持者が扶養している世帯構成員のものも含めてください。 ※多子世帯に該当するかどうかの判定に使用されます。 ・生計維持者が1人である場合は、生計維持者が1人であることの証明となる戸籍謄本等
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障がい者関係 | ・人数等 | ・(該当する人がいる場合のみ)障害者手帳等 |
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※「給与収入」及び「年金収入」は、それぞれ、額面の収入金額(控除前の金額)です。 「給与・年金以外の所得」は、売上等から経費を差し引いた所得金額です。
いずれも、添付する証明書類と同じになるように金額を「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」に入力してください。
2.海外居住によりマイナンバーが提出できない場合
生計維持者が長期間海外に滞在している等の理由によりマイナンバーを受け取っていないためマイナンバーを提出できない場合は、次のとおり取り扱ってください。
- ※生計維持者が日本で当該年度の住民税を課税されていない場合(1.に該当する場合)であっても、マイナンバーが提出できない理由がない場合には、1.の書類と別にマイナンバーの提出が必要です。
「奨学金確認書兼地方税同意書」の記入方法
申込者が機構に直接提出する「奨学金確認書兼地方税同意書」には、申込者本人と生計維持者のそれぞれが自署をしますが、マイナンバーを提出できない生計維持者については、申込者本人がその人の氏名、生年月日等の情報を記入してください。
なお、申込者本人がマイナンバーを提出できない人である場合も、申込者本人は必ず自署をしなければなりません。
「奨学金確認書兼地方税同意書」は申込者本人の身元確認書類と併せて、専用の「提出用封筒」に入れ、郵便局の窓口から簡易書留にて郵送してください。その他、マイナンバーの提出及び「奨学金確認書兼地方税同意書」の記入方法についてご不明な点がある場合は、次のページをご確認いただくか、マイナンバー提出専用コールセンターまでお問合せください。
マイナンバー提出専用コールセンター
0570-001-320(ナビダイヤル)
※月曜日~金曜日:9時00分~18時00分(土日祝日・年末年始を除く)
※通話料がかかりますことをご了承ください。
3.多子世帯に属しているか否かの判定方法
機構は、全ての生計維持者が2025年1月1日時点で日本国内に住民登録がある場合には、生計維持者の住民税情報を用いて申込者が多子世帯に属しているかどうかの判定を行います。
しかし、生計維持者のいずれかが2025年1月1日時点で日本国内の住民登録がないことにより住民税が課税されていない場合は、代わりに以下の情報(①・②)を基に、申込者が多子世帯に属しているかどうかの判定を行います(②の場合、スカラネットにおける扶養親族の入力情報は、判定に利用されません)。
- ①海外に居住している生計維持者が扶養している親族として、1.により提出された情報
この親族は、住民税情報上の扶養親族に準じたものとして多子世帯の判定において考慮されます。
- ②生計維持者のうち、2025年1月1日時点で日本国内に居住している者がいる場合は、その住民税情報上の扶養親族として1.により提出された情報
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①②の親族は重複させることができません。
給付奨学金において、多子世帯に属していると判定されるには、生計維持者の扶養する子どもが3人以上であり、申込者本人が生計維持者に扶養されている必要があります。
また、貸与奨学金においては、生計維持者の扶養する子どもが3人以上である場合、多子控除が適用されます。
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申込者が多子世帯に属しているかどうかの判定のためには、1.に記載の提出書類のうち、情報を入力した「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」及び「世帯構成関係の書類」の提出が必須となります。
なお、情報を入力した「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」のみを提出しても、「世帯構成関係の書類」の添付が確認できない場合は、生計維持者が扶養している親族はいないものとして取り扱います。また、「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」上で申込者が生計維持者に扶養されている旨申告していない場合は、「世帯構成関係の書類」に申込者の情報が記載されていたとしても、給付奨学金の審査において多子世帯に属していないと判定します。予めご留意ください。