生計維持者が海外に居住している場合(予約採用申込み)

奨学金の申込みにおいては、原則として申込者本人及びその生計維持者(原則父母)のマイナンバーを提出することが必要ですが、生計維持者が海外に居住している場合は、マイナンバーを提出することができない、もしくはマイナンバーにより審査に必要な所得情報を確認することができない場合があるため、収入に関する証明書類を別途提出いただく必要があります。

【高校生等対象】(令和7年度(2025年度)進学・進級予定者の申込み)

1.日本での住民税の課税がされていない場合

2024年1月1日時点で日本国内に住民登録がないため日本国内で住民税が課税されていない場合、マイナンバーで必要な情報が取得できません。
この場合、以下の「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」、「マイナンバー代用書類提出台紙」【様式4】及び「年収等の実績計算書」【様式5】を作成し、証明書類を添付のうえ学校に提出してください。

  • このツールでは、個人情報を入力します。学校など共用のパソコン等でツールを使用する場合は、使用後のツールを共用のパソコン等に残さないよう(ごみ箱も空にする等)、取扱いには十分ご注意ください。
入力項目 必要となる証明書類(コピー可)
海外に居住している生計維持者の所得金額関係 ・給与収入
・年金収入
・給与・年金以外の所得
(※)
・2023年1月~12月の給与明細書、帳簿等
(準備できない場合は10月~12月の3か月分)
・収入がない場合には、2023年1月~12月の間の無収入を証明する書類
(海外居住地の自治体や税務署が発行する無収入の証明書等)
生計維持者の配偶者の所得金額関係 ・給与収入
・年金収入
・給与・年金以外の所得
(※)
・所得(課税)証明書等
・海外に住んでいる場合は、2023年1月~12月の給与明細書等
 (準備できない場合は10月~12月の3か月分)

※居住場所が国内外であることに関係なく、全員課税証明書の提出が必要です。
・世帯構成関係
・ひとり親世帯関係
・ 年齢別 の 扶養 人数
・寡婦(夫)該当の有無
・戸籍謄本(海外で発行を受けた同様の証明書でも可)、海外居住者を含めた世帯構成等が分かる住民票の写し等

※世帯構成(生計維持者との続柄等関係)及び世帯構成員の居住地を明らかにするもの
※ひとり親世帯に該当する場合は、ひとり親世帯の証明となる戸籍謄本等(婚姻暦がわかるもの)を提出してください。
障がい者関係 ・人数等 ・障害者手帳等
  • 「給与収入」及び「年金収入」は、それぞれ、額面の収入金額(控除前の金額)です。 「給与・年金以外の所得」は、売上等から経費を差し引いた所得金額です。
    いずれも、添付する証明書類と同じになるように金額を入力してください。

2.海外居住によりマイナンバーが提出できない場合

生計維持者が長期間海外に滞在している等の理由によりマイナンバーを受け取っていない場合や、現在海外に居住しており「マイナンバー提出書」に署名できずマイナンバーを提出できない場合は、次のとおり取り扱ってください。

  • 生計維持者が日本で当該年度の住民税を課税されていない場合(1.に該当する場合)であっても、マイナンバーが提出できない理由がない場合には、1.の書類と別にマイナンバーの提出が必要です。

「マイナンバー提出書」の提出

【「マイナンバー提出書」の記入方法】
海外滞在中等のためマイナンバーが提出できない生計維持者の分は、以下のとおり記入してください。

(氏名・生年月日欄)
申込者本人が記入してください。押印は不要です。
(マイナンバー欄)
「海外滞在中のため提出できません」等と記入してください。

「マイナンバー提出書」は申込者本人とマイナンバーを提出できる生計維持者の確認書類と併せて、専用の「提出用封筒」に入れ、郵便局の窓口から簡易書留にて郵送してください。

その他、マイナンバーの提出についてご不明な点がある場合は、次のマイナンバーの提出方法に関するページをご確認いただくか、マイナンバー提出の専用コールセンターまでお問合せください。
マイナンバー提出の専用コールセンター
0570-001-320(ナビダイヤル)
※月曜日~金曜日:9時00分~18時00分(土日祝日・年末年始を除く)
※通話料がかかりますことをご了承ください。