奨学金の申込みにおいては、原則として申込者本人及びその生計維持者(原則父母)のマイナンバーを提出することが必要ですが、生計維持者が海外に居住している場合は、マイナンバーを提出することができない、もしくはマイナンバーにより審査に必要な所得情報を確認することができない場合があるため、収入に関する証明書類を別途提出いただく必要があります。
【高校生等対象】(令和9年度(2027年度)進学・進級予定者の申込み)
1.日本での住民税の課税がされていない場合
2026年1月1日時点で日本国内に住民登録がなく日本国内で住民税が課されていない場合、マイナンバーで必要な情報が取得できません。
この場合、提出いただいたマイナンバー及び「確認書兼地方税同意書」に不備がないことを確認した後、機構から申込者本人に郵送にて書類提出案内を行います。
書類提出案内が到着したら、速やかに以下の「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」、「年収等の実績計算書」を作成し、証明書類を添付のうえ書類提出案内に同封されている返信用封筒を用いて機構までご提出ください。
- ※このツールでは、個人情報を入力します。学校など共用のパソコン等でツールを使用する場合は、使用後のツールを共用のパソコン等に残さないよう(ごみ箱も空にする等)、取扱いには十分ご注意ください。
| 入力項目 | 必要となる証明書類(コピー可) | |
|---|---|---|
| 海外に居住している生計維持者の所得金額関係 | ・給与収入 ・年金収入 ・給与・年金以外の所得(※) |
・2025年1月~12月の給与明細書、帳簿等 ・2025年の1年間収入がない場合には、2025年1月~12月の間の無収入を証明する書類 ・2025年の一部期間収入がない場合は、収入のない期間について月単位で無収入を証明する書類 (無収入を証明する書類として、海外居住地の自治体や税務署が発行する無収入の証明書、就労不可のビザ等、いち個人やいち企業により私的に作成されるものでなければ足りることとします(発行者について、公職に就いている者、弁護士、公証人、ケースワーカーといった類の職名や、役場や税務署といった公的と考えられる団体名が明らかであれば足ります)。) |
| ・世帯構成関係 ・ひとり親世帯関係 |
・年齢別の扶養人数 ・寡婦(夫)該当の有無 |
・戸籍謄本(海外で発行を受けた同様の証明書でも可)、世帯構成等が分かる住民票の写し等 ※世帯構成(生計維持者との続柄等関係)及び世帯構成員の居住地を明らかにするもの。生計維持者のうちもう一方が国内に居住している場合には、国内の生計維持者が扶養している世帯構成員のものも含めてください。なお、証明書類の中に生計維持者の扶養親族でない人物が存在する場合は、書類の余白にその旨を記入してください。 ※多子世帯に該当するかどうかの判定に使用されます。 ・生計維持者が1人である場合は、生計維持者が1人であることの証明となる戸籍謄本等
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| 障がい者関係 | ・人数等 | ・(該当する人がいる場合のみ)障害者手帳等 |
- ※証明書類が海外の書類の場合はその和訳も必要となります。
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※「給与収入」及び「年金収入」は、それぞれ、額面の収入金額(控除前の金額)です。 「給与・年金以外の所得」は、売上等から経費を差し引いた所得金額です。
いずれも、添付する証明書類と同じになるように金額を「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」に入力してください。 - ※「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」の「生計維持者の扶養の情報」欄が特に間違えやすい箇所となるのでご注意ください。以下、注意点を記載します。
- 申込者本人分の情報は「生計維持者の扶養の情報」には入力しないでください。代わりに「奨学生本人情報」の「どちらの生計維持者に扶養されていますか」の設問に正しく回答してください。
- 生計維持者の配偶者の情報も「生計維持者の扶養の情報」には入力しないでください。
- 扶養親族の年齢は「2025年12月31日時点」の内容で入力してください(現時点の内容で入力しないでください)。
2.海外居住によりマイナンバーが提出できない場合
生計維持者が長期間海外に滞在している等の理由によりマイナンバーを受け取っていないためマイナンバーを提出できない場合は、次のとおり取り扱ってください。この場合も、マイナンバーで必要な情報が取得できないため、上記1.と同様にマイナンバー(提出できない方以外の分)及び「奨学金確認書兼地方税同意書」に不備がないことを確認した後、機構から申込者本人に郵送にて書類提出案内を行います。提出書類についても上記1.を参照してください。
- ※生計維持者が日本で当該年度の住民税を課税されていない場合(1.に該当する場合)であっても、マイナンバーが提出できない理由がない場合には、1.の書類と別にマイナンバーの提出が必要です。
「奨学金確認書兼地方税同意書」の記入方法
申込者本人が機構に直接提出する「奨学金確認書兼地方税同意書」には、申込者本人と生計維持者のそれぞれが自署をしますが、マイナンバーを提出できない生計維持者については、申込者本人がその人の氏名、生年月日等の情報を記入してください。
ただし、申込者本人がマイナンバーを提出できない人である場合も、申込者本人は必ず自署をしなければなりません。
「奨学金確認書兼地方税同意書」は申込者本人の身元確認書類と併せて、専用の「提出用封筒」に入れ、郵便局の窓口から簡易書留にて郵送してください。
3.多子世帯に属しているか否かの判定方法
機構は、全ての生計維持者が2026年1月1日時点で日本国内に住民登録がある場合には、生計維持者の住民税情報を用いて申込者が多子世帯に属しているか否かの判定を行います。
しかし、生計維持者のいずれかが2026年1月1日時点で日本国内に住民登録がなく日本国内で住民税が課されていない場合は、代わりに以下の情報((1)・(2)・(3))を基に、申込者が多子世帯に属しているか否かの判定を行います(スカラネットにおける扶養親族の入力情報は、判定に利用されません)。
- (1)海外に居住している生計維持者が扶養している親族として、1.の「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」により申告し、かつ証明書類で確認できた情報
この親族は、奨学金制度の多子世帯の判定において考慮されます。
- (2)生計維持者のうち、2026年1月1日時点で日本国内に居住している者がいる場合は、その2026年度住民税情報上の扶養親族として1.「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」により申告し、かつ2026年度住民税情報上確認できた情報
- ※日本国内に居住している生計維持者に2026年度住民税情報上の扶養親族が何名存在するかは対象者のマイナポータルや令和8年度課税(所得)証明書から確認してください。
- (3)生計維持者のうち、2026年1月1日時点で日本国内に居住している者がいる場合は、その2026年度住民税情報上の特定親族として1.「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」により申告し、かつ2026年度住民税情報上確認できた情報
- ※「特定親族」とは、2026年1月1日時点において19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円より多く123万円以下となる配偶者以外の親族を指し、税制において扶養親族とはなりませんが所得に応じた特定親族特別控除が受けられます。多子世帯等の判定においては、「特定親族」のうち扶養親族と同額の控除を受ける合計所得金額が58万円より多く95万円以下となる者を「子ども」に含めることができます。
- ※(1)(2)(3)の親族は重複させることができません。
給付奨学金において、多子世帯に属していると判定されるには、生計維持者の扶養する子どもが3人以上であり、申込者本人が生計維持者に扶養されている必要があります。
また、貸与奨学金においては、生計維持者の扶養する子どもが3人以上である場合、多子控除が適用されます。
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申込者が多子世帯に属しているか否かの判定のためには、1.に記載の提出書類のうち、情報を入力した「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」及び世帯構成が確認できる書類の提出が必須となります。
「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」の提出がなかった場合や世帯構成が確認できる書類の添付が確認できない場合は不備照会を行います。そのうえでなお有効な書類が提出されなかった場合は、生計維持者が扶養している親族はいないものとして取り扱います。また、「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」上で申込者が生計維持者に扶養されている旨申告していない場合も当該申告が正しいか不備照会を行います。そのうえでなお申込者が生計維持者に扶養されている旨を申告しない場合は、世帯構成が確認できる書類に申込者の情報が記載されていたとしても、給付奨学金の審査において多子世帯に属していないと判定します。あらかじめご留意ください。
